風俗営業

風俗営業(ふうぞくえいぎょう)とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)において規定される営業形態の総称である。一般に飲食店や遊技場として営まれる業態のうち、客の接待を伴う営業や射幸心をそそる遊技を提供する営業などが該当し、その営業には都道府県公安委員会による許可が必要とされる。風営法は善良な風俗と清浄な風俗環境の保持、少年の健全育成を目的としており、現在も継続的に改正が行われている。

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概要

風俗営業は、風営法第2条において5つの号に分類される営業形態として定義される。これらは接待飲食等営業と遊技場営業に大別され、各営業を行う事業者は営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第3条第1項。風俗営業の概念は、広く一般に普及している風俗風俗産業といった用語とは法律上異なる意味を持ち、キャバクラホストクラブ、パチンコ店や麻雀店などの娯楽施設も含む範囲となる。

一方で、ソープランドデリヘル(デリバリーヘルス)ファッションヘルスなどの性的サービスを提供する店舗は、風営法上は「風俗営業」には分類されず、性風俗関連特殊営業という別の区分で規制される。

風俗営業の定義と分類

接待飲食等営業

風営法第2条第1項第1号から第3号までに規定される営業であり、客に飲食をさせる際に接待行為を伴う営業形態を指す。

1号営業(設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業)
キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業が該当する。代表的な業態としてキャバクラホストクラブクラブ(接待飲食店)、スナックなどがある。

2号営業(低照度飲食店)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定める基準に従い都道府県の条例で定める照度以下の照明を保ち客に飲食をさせるものをいう。具体的にはバーなどの営業が該当する。

3号営業(区画席等飲食店)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて客に飲食をさせるものが該当する。個室型の飲食店などがこれに当たる。

遊技場営業

風営法第2条第1項第4号及び第5号に規定される営業であり、主として遊技設備を設けて客に遊技をさせる営業形態を指す。

4号営業(射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業)
麻雀店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業が該当する。パチンコ店、スロット店、雀荘などが代表的な業態である。遊技機については国家公安委員会規則で定める基準に適合することが必要とされる風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第8条。

5号営業(ゲームセンター等)
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来的に備えている性能以外の性能を発揮させる改造その他の変更を加えたものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業が該当する。ゲームセンターなどが代表的だが、一定の要件を満たす場合は許可が不要となる10%ルール(客室床面積に対する遊技設備面積が10%以下かつ付随的であれば許可不要)が運用されている警視庁「風俗営業等業種一覧」。

風俗営業の許可要件

風俗営業を営むには、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けることが義務付けられている。許可を受けるためには、人的要件、場所的要件、構造設備要件の3つの要件をすべて満たす必要がある。

人的要件(欠格事由)

風営法第4条第1項は、許可を受けようとする者が一定の欠格事由に該当しないことを求めている。主な欠格事由は次のとおりである。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の犯罪で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • 風営法又は売春防止法等の一定の法律の規定に違反し、又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

2025年6月28日施行の改正風営法により、警察による立入調査後に許可証を返納した者や、暴力的不法行為等を行うおそれがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者なども新たに欠格事由に追加された警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(概要)」2025年5月。

場所的要件

風俗営業を営む営業所の設置場所には、都市計画法上の用途地域による制限と、保護対象施設からの距離制限が課される。

都市計画法に基づく用途地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、工業専用地域においては、原則として風俗営業の営業所を設置することができない。ただし都道府県の条例により一定の地域では緩和される場合がある。

また、学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所その他の施設で、その周囲おおむね100メートルの区域内における風俗営業の営業が、善良の風俗を保持し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定めるものについては、その施設の周囲において営業所を設置することができない風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第4条第2項第2号。

構造設備要件

風俗営業の営業所の構造及び設備は、風営法施行規則に定める技術上の基準に適合していなければならない。主な基準として次のようなものがある。

  • 客室の床面積が1室につき16.5平方メートル以上であること(和室の場合は9.5平方メートル以上)
  • 客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備(1メートル以上の高さの間仕切りなど)を設けないこと
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
  • 営業所内の照度が5ルクス以下(2号営業は10ルクス以下)とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • 営業所外に騒音又は振動をもらさないために必要な構造又は設備を有すること

これらの基準は、善良な風俗と清浄な風俗環境の保持、および少年の健全育成を目的として設けられている風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第7条。

許可申請手続

風俗営業の許可を受けようとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に申請書を提出しなければならない。実務上は管轄の警察署生活安全課が窓口となる。

許可申請に必要な主な書類は次のとおりである。

  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書、賃貸契約書、建物登記事項証明書等)
  • 営業所の平面図
  • 営業所の求積図及び客室の求積図
  • 営業所周辺の見取図
  • 照明・音響設備配置図
  • 申請者が法人の場合は定款及び登記事項証明書
  • 申請者及び法人の役員全員の住民票の写し
  • 申請者及び法人の役員全員の身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)
  • 申請者及び法人の役員全員の登記されていないことの証明書
  • 欠格事由に該当しない旨の誓約書

申請書の提出後、警察による現地調査が実施され、構造設備や周辺環境などが審査される。許可までの標準処理期間は各都道府県により異なるが、おおむね55日前後とされている。許可申請手数料は、東京都の場合、新規申請で24,000円である警視庁「風俗営業、特定遊興飲食店営業許可申請(欠格事由・必要書類)」。

なお、風俗営業の許可を受けるためには、あらかじめ飲食店営業許可(食品衛生法に基づく許可)を取得していることが前提となる。

営業時間の制限

風営法は、風俗営業者に対して営業時間の制限を課している。原則として、風俗営業者は深夜(午前0時から午前6時までの時間)においては、その営業を営んではならない風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第13条第1項。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、この限りではない。

東京都の場合、接待飲食等営業(1号営業から3号営業)については午前0時から午前6時までの営業が禁止されている。4号営業(パチンコ店等)については午前0時から午前10時までの営業が禁止され、5号営業(ゲームセンター等)については原則として午前0時から午前6時までの営業が禁止されるが、未成年者を客として立ち入らせない施設については午前10時まで営業できる場合がある。

これらの営業時間制限は、善良な風俗の保持及び少年の健全な育成を図ることを目的としている。

遵守事項と禁止行為

風俗営業者は、許可を受けた後も、風営法及びこれに基づく条例で定める遵守事項を守る義務を負う。主な遵守事項は次のとおりである。

  • 営業所の構造及び設備を維持すること
  • 営業時間の制限を守ること
  • 営業所内の照度を基準以上に維持すること
  • 営業所外に騒音及び振動をもらさないこと
  • 営業所周辺の正常な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしないこと
  • 料金を営業所内において客に見やすいように表示すること

2025年6月28日施行の改正風営法により、接待飲食等営業(1号営業)を営む風俗営業者に対して、新たな遵守事項が追加された警察庁「悪質ホストクラブ対策について」。

  • 料金に関する虚偽説明をしないこと
  • 客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求をしないこと
  • 客が注文していない飲食等の提供をしないこと

また、接待飲食等営業を営む者に係る禁止行為として、次の行為が新たに規定された(違反した場合は罰則あり)。

  • 客に注文や料金の支払等をさせる目的での威迫
  • 威迫や誘惑による料金の支払等のための売春(海外売春を含む)、性風俗店勤務、AV出演等の要求

この改正は、いわゆるホストクラブにおいて女性客が多額の債務を負担させられ、その支払のために売春や性風俗店での稼働を要求される事案が社会問題化したことを背景としている。

罰則

風営法に違反した場合、行政処分として営業停止命令や許可取消処分が科されるほか、刑事罰の対象となる場合がある。主な罰則は次のとおりである。

違反内容罰則
無許可営業5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又は併科(法人には3億円以下の罰金)風営法第49条第1号、第56条(2025年改正後)
不正の手段により許可を取得5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又は併科
名義貸し5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又は併科
営業停止命令違反1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科
18歳未満の者を客として立ち入らせる行為1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科
威迫による売春等の要求(2025年改正で追加)6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科
深夜営業の禁止違反6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科

2025年6月28日施行の改正により、無許可営業等に対する罰則が大幅に強化された。従来は2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金であったものが、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に引き上げられ、両罰規定に係る法人罰則も200万円以下の罰金から3億円以下の罰金に引き上げられた警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(概要)」2025年5月。

特例風俗営業者

風営法は、法令遵守の状況が優良な風俗営業者に対して、特例風俗営業者としての認定を受けることができる制度を設けている。特例風俗営業者に認定されると、次のような優遇措置を受けることができる。

  • 営業所の構造及び設備の変更について、事前承認ではなく事後届出で足りる
  • 管理者に対する定期講習について、2回目以降が免除される
  • 許可証の掲示に代えて認定証の掲示で足りる

特例風俗営業者の認定を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要がある風営法第38条。

  • 風俗営業の許可を受けてから10年以上経過していること
  • 過去10年以内に風営法に基づく処分を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと
  • その他法令遵守の状況が優良であること

この制度は、優良な営業者を優遇し、風俗営業全体の健全化を促進することを目的としている。

風俗営業と関連する規制

深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜(午前0時から午前6時まで)において酒類を提供して客に飲食をさせる営業をいう。風俗営業には該当しないが、風営法により規制される営業形態である。深夜酒類提供飲食店営業を営もうとする者は、営業開始の10日前までに所轄警察署長を経由して公安委員会に届出をしなければならない風営法第33条。

深夜酒類提供飲食店営業の場合、接待行為を行うことはできず、接待を行った場合は無許可風俗営業として処罰の対象となる。また、営業所内の照度は20ルクス以下としてはならないなど、風俗営業とは異なる基準が適用される。

特定遊興飲食店営業

特定遊興飲食店営業とは、設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業で、午前6時以後翌日の午前0時前の時間においてのみ営業するもののうち、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除いたものをいう。いわゆるクラブ(ナイトクラブ)やダンスホールが該当する。特定遊興飲食店営業を営むには、風俗営業と同様に公安委員会の許可を受けなければならない。

2015年の風営法改正により、ダンスをさせる営業について規制緩和が行われ、一定の要件を満たす場合には許可不要とされたが、深夜にダンスと飲酒を組み合わせる営業については特定遊興飲食店営業の許可が必要とされている。

性風俗関連特殊営業

性風俗関連特殊営業は、風俗営業とは別の営業形態として風営法で規制される。これは性的サービスを提供する営業であり、店舗型性風俗特殊営業無店舗型性風俗特殊営業映像送信型性風俗特殊営業等に分類される。これらの営業を行う場合、許可制ではなく届出制が採用されており、営業開始の10日前までに公安委員会に届出をしなければならない。

ソープランドは店舗型性風俗特殊営業、デリヘル(デリバリーヘルス)ホテヘルは無店舗型性風俗特殊営業、ライブチャット等は映像送信型性風俗特殊営業に該当する。

2025年改正風営法では、性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うこと(いわゆるスカウトバック)が新たに禁止された警察庁「悪質ホストクラブ対策について」。

風俗営業の歴史

日本における風俗営業の規制は、古くは江戸時代の遊郭制度に遡ることができる。明治時代以降、近代的な法制度として整備され、戦後は売春防止法の制定と相まって現行の規制体系が形成された。

1948年、風俗営業取締法が制定され、接待を伴う飲食店や遊技場に対する規制の枠組みが整えられた。1984年、法律の名称が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に改められ、営業の健全化や少年の健全育成がより明確に法の目的として位置づけられた。

1998年の改正では、無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル等)が法の規制対象として明確に位置づけられた。2011年の改正では、店舗型性風俗特殊営業の届出制度が導入された。2015年の改正では、ダンスをさせる営業の規制緩和が行われ、特定遊興飲食店営業の許可制度が創設された。

2025年の改正では、ホストクラブ等の接待飲食等営業における悪質な行為の規制強化、性風俗店によるスカウトバックの禁止、無許可営業等に対する罰則の大幅な強化、風俗営業からの不適格者の排除等が行われた警察庁「悪質ホストクラブ対策について」。

統計

警察庁の発表によれば、令和6年(2024年)末における風俗営業の許可施設数は次のとおりである。

営業種別施設数
1号営業(キャバクラ等)約21,000件
2号営業(低照度飲食店)約2,000件
3号営業(区画席等飲食店)約100件
4号営業(パチンコ店等)約8,500件
5号営業(ゲームセンター等)約3,000件

風俗営業の施設数は近年減少傾向にあり、特にパチンコ店等の4号営業の減少が顕著である。一方で、性風俗関連特殊営業の届出施設数は横ばいから微増の傾向にある警察庁「令和6年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について」2025年2月。

風営法違反の検挙件数は、令和6年(2024年)において約3,500件であり、そのうち無許可営業が最も多く、次いで18歳未満の者の立入り、営業時間違反などが続いている。

諸外国との比較

風俗営業に対する規制は、各国の文化や社会的背景により大きく異なる。日本の風営法のように、接待飲食店と遊技場を同一の法律で包括的に規制する例は国際的に見ても特徴的である。

欧米諸国では、アルコール提供に関するライセンス制度、賭博・ギャンブルに関する規制、性的サービスに関する規制がそれぞれ別個の法制度として整備されることが一般的である。例えばアメリカ合衆国では、酒類販売許可(Liquor License)、ギャンブル規制(Gaming Regulation)、性産業規制(Adult Entertainment Regulation)がそれぞれ州法により規定される。

一方、アジア諸国では、日本と同様に風俗環境の保持や青少年保護を目的とした包括的な規制が行われる傾向がある。韓国では風俗営業の規制に関する法律により、日本の風営法に類似した規制体系が採用されている。

関連分野の基礎知識

売春防止法との関係

売春防止法は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする法律である。

風営法と売春防止法は密接な関係にあり、風俗営業や性風俗関連特殊営業において売春行為が行われた場合、両法による規制の対象となる。ただし、売春防止法は売春そのものを処罰するのではなく、売春を助長する行為(勧誘、場所提供、周旋等)を処罰する法律である点に特徴がある。

公衆浴場法との関係

公衆浴場法は、公衆浴場の経営の許可及び取締りに関する事項を規定する法律である。ソープランドは、法形式上は公衆浴場法に基づく許可を受けた公衆浴場(個室付特殊浴場)として営業されており、同時に風営法上の店舗型性風俗特殊営業としても届出が必要とされる。

この二重の規制構造は、売春防止法が売春そのものを直接処罰しないという法構造と、実態として性的サービスが提供される営業に対する規制の必要性とのバランスを取るために形成されたものと理解される。

職業安定法との関係

職業安定法は、労働者の募集及び職業紹介に関する規制を定める法律である。風俗営業や性風俗関連特殊営業における従業員の募集に関しては、職業安定法による規制も適用される。

特に、性風俗関連特殊営業に従事する者を募集し、または性風俗関連特殊営業に就業するよう勧誘することは、迷惑防止条例や職業安定法により規制される。2025年改正風営法では、性風俗店によるスカウトバックが禁止されたが、これは職業安定法と連携した規制強化の一環である警察庁「悪質ホストクラブ対策について」。

労働法との関係

風俗営業や性風俗関連特殊営業で働く従業員の労働条件については、労働基準法をはじめとする労働法が適用される。雇用契約に基づいて就労する場合は、最低賃金、労働時間、休憩・休日、年次有給休暇などの労働基準法上の保護を受ける。

一方で、風俗業界では業務委託契約の形態で就労する従業員も多い。業務委託契約の場合は労働基準法の適用がないため、労働者性の有無が問題となることがある。実態として使用従属関係が認められる場合は、契約形態にかかわらず労働基準法が適用される可能性がある。

2024年11月施行のフリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)により、業務委託契約で就労するフリーランスの保護も強化されている。

脚注・注釈・出典

関連項目

外部リンク

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