ソープランド

ソープランド(英語: Soapland)は、日本における性風俗関連特殊営業の一種で、個室の浴室において女性従業員が男性客の身体を洗い、密着したサービスを提供する営業形態である。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)上は店舗型性風俗特殊営業1号営業に分類され、公衆浴場法に基づく浴場業として都道府県知事の許可を受けて営業する。

1984年(昭和59年)まで「トルコ風呂」と呼ばれていたが、トルコ人留学生からの抗議を受けて現在の名称に変更された。2026年2月現在、日本全国に約800店舗が営業している。主要な風俗街としては、東京の吉原、神奈川の堀之内、岐阜の金津園が「日本三大ソープ街」として知られる。

法律上は性交渉を伴わないサービスを提供する建前となっているが、実態としては個人間の合意による性交渉が行われているケースが多い。このため、売春防止法違反(場所の提供)による摘発事例が2025年から2026年にかけて相次いでいる。


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概要

ソープランドは、個室の浴室を備えた施設で、女性従業員(ソープ嬢、泡姫とも呼ばれる)が男性客の身体を洗い、マットプレイなどの密着したサービスを提供する営業形態である。風営法第2条第6項第1号に基づき「浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」と定義される。

ソープランドの営業には、公衆浴場法に基づく都道府県知事の許可と、風営法に基づく公安委員会への届出が必要である。また、建築基準法では「個室付浴場業に係る公衆浴場」と定義され、商業地域以外での建築が禁止されている。

料金システムは独特で、店舗施設の利用料である「入浴料」と、女性従業員へのサービス料である「サービス料」の二段階制を採用している。この二段階制は、売春防止法との関係で店舗と従業員の間に雇用関係を設けず、業務委託契約とするための仕組みとされる。

典型的なサービスの流れは、受付で女性を選択し入浴料を支払い、個室に案内された後、女性から挨拶を受けてサービス料を支払う。その後、シャワー、浴槽での洗体、マットプレイ、ベッドでのサービスという順序で進行する。プレイ時間は60分から120分が一般的で、高級店では180分以上のロングコースも用意されている。

ソープランドは、デリヘル(デリバリーヘルス)ファッションヘルスピンサロ(ピンクサロン)などと並ぶ日本の代表的な風俗業態であるが、性交渉を伴う可能性が高いことから風俗の種類の中でも特別な位置づけにある。


歴史

トルコ風呂の誕生

ソープランドの起源は、1953年(昭和28年)頃に登場した「トルコ風呂」と呼ばれる個室式特殊浴場にさかのぼる。1958年(昭和33年)に売春防止法が完全施行され、赤線地帯が廃止されると、生き残りをかけた旧赤線業者が公衆浴場法に基づく「浴場」として当局に営業届を出し、「トルコ風呂」と銘打って転業した。

「トルコ風呂」という名称は、字義どおりにはトルコ風の浴場を意味し、本来は中東の都市でみられる伝統的な公衆浴場であるハンマーム(ハマム)を指す。しかし、日本では性的サービスを提供する風俗施設の名称として定着していった。

1966年(昭和41年)には風営法が改正され、「個室付浴場業」として特殊浴場が法的に位置づけられた。この改正により、都道府県は条例で地域を指定して個室付浴場業を禁止することが可能となり、営業地域が限定されるようになった。

ソープランドへの改称

1984年(昭和59年)9月18日、トルコからの留学生ヌスレット・サンジャクリ氏が厚生大臣(当時は渡部恒三)に対し、「トルコ風呂」という名称がトルコのイメージを損なうとして抗議した。この問題は日本トルコ間の外交問題に発展する可能性があったため、厚生省の指導により名称変更が決定された。

同年12月19日、東京都特殊浴場協会が新しい名称を一般公募し、応募総数約3,000件の中から「ソープランド」が選ばれた。この名称は「石鹸(Soap)の国(Land)」を意味し、12月19日に正式に発表された。これにより、全国の「トルコ風呂」は「ソープランド」へと改称された。

名称変更当初は「ソープランド」という新語に対する戸惑いもあったが、次第に定着し、現在では日本の性風俗を代表する業態として広く認知されている。

近年の動向

1985年(昭和60年)の風営法改正により、性風俗関連特殊営業という新たな区分が設けられ、ソープランド店舗型性風俗特殊営業1号営業として分類されることとなった。ただし、この改正以前から営業していた店舗には既得権が認められ、本来は営業が禁止される地域でも継続営業が可能となった。

2000年代以降、インターネットの普及によりシティヘブンなどの風俗情報サイトが台頭し、ソープランドの口コミ情報や写真が容易に入手できるようになった。これにより、従来の店頭での客引きに依存した営業から、インターネット予約を中心とした営業スタイルへと変化している。

2025年から2026年にかけては、売春防止法違反(場所の提供)による摘発事例が相次いでいる。2025年12月には川崎・堀之内の複数店舗が摘発され、2026年1月には鳥取県米子市皆生温泉のソープランド経営者が逮捕されるなど、取り締まりが強化されている。


法律上の位置づけ

風営法による規制

ソープランドは、風営法第2条第6項第1号に基づき、店舗型性風俗特殊営業1号営業として分類される。同条の定義は以下の通りである。

浴場業(公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

この定義により、ソープランドは法律上「浴場業」として位置づけられ、性交渉を含まない「接触する役務」の提供を前提としている。

風営法により、ソープランドの営業には以下の規制が課される。

  • 届出義務:公安委員会への届出が必要
  • 未成年の禁止:18歳未満の者を客として立ち入らせること、従業員として使用することが禁止
  • 営業地域の制限:都道府県の条例により営業可能地域が制限される
  • 広告規制:著しく性的好奇心をそそる広告・宣伝の禁止
  • 衛生基準:浴場としての衛生基準の遵守

公衆浴場法による規制

ソープランド公衆浴場法上の「公衆浴場」として都道府県知事の許可を受ける必要がある。公衆浴場法第2条は以下のように規定している。

業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

この許可制度により、ソープランドの開業には一般の銭湯やサウナと同様に都道府県知事の許可が必要となる。ただし、現在の公衆浴場法には「特殊浴場」という規定はなく、単に「公衆浴場」として扱われる。

公衆浴場法上の規制として、以下の事項が適用される。

  • 許可制:都道府県知事の許可が必要
  • 衛生基準:浴槽水の衛生基準、換気設備、照明設備などの基準
  • 構造設備基準:浴室の構造、浴槽の大きさなどの基準
  • 営業者の責務:伝染性疾病にかかっている者の入浴拒否義務

売春防止法との関係

ソープランドの最大の法的問題は、売春防止法との関係である。売春防止法第2条は売春を「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義し、第3条で売春を禁止している。

風営法上、ソープランドは性交渉を伴わない「接触する役務」を提供する営業とされているが、実態としては多くの店舗で性交渉が行われている。

売春防止法では、売春行為そのものには罰則がなく、客と女性従業員の個人間の合意による性交渉は処罰されない。しかし、店舗が組織的に売春を管理・助長している場合は、以下の規定により摘発される可能性がある。

  • 第11条(場所の提供):情を知って売春を行う場所を提供した者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
  • 第12条(場所の提供を業とする):売春を行う場所を提供することを業とした者は、7年以下の拘禁刑及び30万円以下の罰金

2025年から2026年にかけて、これらの規定に基づくソープランドの摘発事例が増加している。

建築基準法による規制

建築基準法では、風営法第2条第6項1号に定める営業(ソープランド)を「個室付浴場業」「個室付浴場業に係る公衆浴場」と定義し、商業地域以外での建築を禁止している。この規制により、ソープランドの立地は商業地域に限定される。

その他の関連法規

ソープランドの営業には、以下の法律も関連する。

  • 労働基準法:男性従業員(店員、ボーイなど)に適用
  • 職業安定法:性的サービスを提供する従業員の求人はハローワークでの取り扱いが禁止
  • 迷惑防止条例:路上での客引き行為の禁止
  • 児童買春・児童ポルノ禁止法:18歳未満の者を客として立ち入らせること、従業員として使用することの禁止

サービス内容と料金システム

基本的なサービスの流れ

ソープランドにおける典型的なサービスの流れは以下の通りである。

  1. 受付・女性選択:店舗の受付(フロント)で女性を選択する。写真パネルやタブレット端末で確認できる店舗が多い。
  2. 入浴料の支払い:受付で入浴料を支払う。
  3. 個室への案内:ボーイ(案内係)が個室まで案内する。
  4. 女性の入室・挨拶:女性が入室し、挨拶と自己紹介を行う。
  5. サービス料の支払い:女性にサービス料を直接支払う。
  6. シャワー・洗体:浴室でシャワーを浴び、女性が身体を洗う。
  7. 浴槽でのサービス:浴槽内で密着したサービスを受ける。
  8. マットプレイ:浴室の床に敷いたエアマット上で、ローションを使った密着サービスを受ける。
  9. ベッドでのサービス:ベッドに移動し、さらにサービスを受ける。
  10. シャワー・着替え:終了後、シャワーを浴びて着替える。
  11. 退店:受付で挨拶をして退店する。

主なプレイ内容

ソープランドで提供される代表的なサービスには以下のようなものがある。

即尺・即即

「即尺(そくしゃく)」とは、個室に入室してシャワーを浴びる前にフェラチオを行うサービスである。「即即(そくそく)」は即尺に加えて、シャワー前に性交渉まで行うサービスを指す。高級店で提供されることが多く、大衆店では一般的ではない。

マットプレイ

浴室の床に敷いたエアマット(風呂マット、ソープマット、ラブマット、バブルマットとも呼ばれる)の上で、大量のローションを使って女性が全身で密着するサービスである。ソープランドを代表する独自のサービスで、マットヘルスなどの他業態でも模倣されている。

客は完全に受け身となり、女性が身体全体を使って攻める形式が一般的である。素股(すまた)と呼ばれる、性器を挿入せずに密着させる技法も用いられる。

洗体

浴槽や椅子に座った客の身体を、女性が丁寧に洗うサービスである。手だけでなく、身体全体を密着させて洗う「ボディ洗い」も行われる。

ベッドプレイ

マットプレイの後、ベッドに移動してさらにサービスが行われる。店舗によってはここで性交渉が行われるケースもある。

NS・NN・S着の区別

ソープランド業界では、コンドームの使用状況を示す隠語が存在する。

  • S着(エスちゃく):コンドームを着用して性交渉を行う
  • NS(エヌエス):ノースキンの略。コンドームを着用せずに性交渉を行う(生挿入)
  • NN(エヌエヌ):ナマ中出しの略。コンドームを着用せずに膣内射精を行う

法律上、ソープランドでの性交渉は認められていないが、実態としてはNS・NNのサービスを提供する店舗も存在する。ただし、NS・NNは性感染症(性病)のリスクが高まるため、注意が必要である。

料金システム

ソープランドの料金システムは、「入浴料」と「サービス料」の二段階制が特徴である。

入浴料

店舗施設の利用料金であり、受付(フロント)で支払う。店舗の設備使用料、個室の利用料、消耗品(タオル、ローション、コンドームなど)の費用が含まれる。入浴料は店舗の収入となり、風俗情報サイトや店舗ホームページに明示されている。

サービス料

女性従業員へのサービス対価であり、個室で女性に直接支払う。サービス料は女性の収入となり、店舗側は一切受け取らない建前となっている。サービス料は女性によって異なり、指名料として差額が設定されていることが多い。

料金の目安

一般的な料金の目安は以下の通りである(60分コースの場合)。

  • 大衆店:入浴料8,000~12,000円、サービス料10,000~20,000円、総額18,000~32,000円
  • 中級店:入浴料12,000~18,000円、サービス料15,000~30,000円、総額27,000~48,000円
  • 高級店:入浴料18,000~30,000円以上、サービス料20,000~50,000円以上、総額38,000~80,000円以上

本指名(過去に利用した女性を再度指名すること)の場合、指名料が発生する店舗もある。

支払いタイミング

一般的な支払いの流れは以下の通りである。

  1. 受付で入浴料を支払う
  2. 個室で女性にサービス料を支払う

超高級店など一部の店舗では、受付で入浴料とサービス料をまとめて支払い、店舗側が女性にサービス料を渡すシステムを採用している場合もある。

二段階制の理由

この二段階制は、売春防止法との関係で、店舗と女性の間に雇用関係を設けず、業務委託契約とするための仕組みとされる。店舗は女性に給料を支払わず、女性は客から直接サービス料を受け取ることで、店舗が売春を管理しているという構図を回避する意図がある。


主要なソープ街

日本三大ソープ街

日本には数多くのソープランドが存在するが、特に規模が大きく歴史のある地域として「日本三大ソープ街」が知られている。

吉原(東京都台東区)

東京都台東区千束にある吉原は、日本最大のソープランド街である。江戸時代から続く吉原遊廓の伝統を受け継ぎ、現在でも約100店舗以上のソープランドが営業している。

吉原は格安店から超高級店まで幅広い価格帯の店舗が揃っており、全国から客が訪れる。最寄り駅は東京メトロ日比谷線の三ノ輪駅または入谷駅で、徒歩約10~15分の距離にある。

金津園(岐阜県岐阜市)

岐阜県岐阜市にある金津園(かなづえん)は、吉原に次ぐ規模を誇るソープランド街である。約50店舗のソープランドが営業しており、中部地方最大の風俗街として知られる。

名古屋鉄道(名鉄)岐阜駅からバスでアクセス可能で、名古屋からも比較的近いため、東海地方の広範囲から客が訪れる。

福原(兵庫県神戸市)

兵庫県神戸市兵庫区にある福原は、関西地方最大のソープランド街である。約30店舗のソープランドが営業しており、神戸の中心部に近い立地にある。

JR神戸駅から徒歩圏内にあり、大阪や京都からもアクセスしやすい。

その他の主要ソープ街

堀之内・南町(神奈川県川崎市)

神奈川県川崎市川崎区の堀之内と南町は、関東では吉原に次ぐ規模のソープランド街である。堀之内に約55店舗、南町に約13店舗が営業し、合計約70店舗が存在する。JR川崎駅から徒歩10分程度の距離にある。

2025年12月には複数店舗が売春防止法違反で摘発されるなど、近年は取り締まりが強化されている。

雄琴(滋賀県大津市)

滋賀県大津市にある雄琴(おごと)は、滋賀県最大の温泉地である雄琴温泉に隣接するソープランド街である。約20店舗が営業しており、50年以上の歴史を持つ。

温泉地に隣接するという独特の立地から、温泉とソープを組み合わせた利用も可能である。京都や大阪からもアクセスしやすい。

すすきの(北海道札幌市)

北海道札幌市中央区のすすきのは、北海道最大の歓楽街であり、ソープランドも点在している。ただし、他のソープランド街のように店舗が集中しているわけではなく、広いエリアに分散している。

その他の地域

全国の主要なソープランド街としては、以下のような地域がある。


従業員の労働形態と待遇

女性従業員の雇用形態

ソープランドで働く女性従業員(ソープ嬢、泡姫)の多くは、雇用契約ではなく業務委託契約で働いている。これは、売春防止法との関係で、店舗が女性に売春をさせているという構図を回避するための仕組みである。

業務委託契約の場合、女性は個人事業主として扱われ、客から受け取ったサービス料が収入となる。店舗に対しては「場所代」「施設利用料」などの名目で一定の金額を支払う契約となっている。

ただし、実態としては店舗が勤務シフトを管理し、指揮命令関係が存在するケースも多く、真の業務委託契約ではなく、労働者としての実態があると判断される可能性もある。

給与システム

女性従業員の収入は、サービス料を基準とした歩合制が一般的である。具体的な配分は店舗によって異なるが、以下のような配分が多い。

  • 女性の取り分:サービス料の50~70%
  • 店舗の取り分:サービス料の30~50%(施設利用料、管理費などの名目)

例えば、サービス料が20,000円の場合、女性が12,000~14,000円、店舗が6,000~8,000円を受け取る計算となる。

新人期間中は「保証給」として、一定の収入を保証する制度を設けている店舗もある。

男性従業員の雇用形態

ソープランドで働く男性従業員(店員、ボーイ、フロント担当など)は、一般的に雇用契約で働いている。雇用形態は正社員契約社員アルバイトなど様々である。

主な職種には以下のようなものがある。

  • フロント(受付):客の応対、電話予約の受付、入浴料の徴収など
  • ボーイ(案内係):客を個室まで案内、女性の呼び出し、部屋の清掃など
  • キャッチ・スカウト:店舗前で客引き、女性従業員の勧誘
  • 送迎ドライバー:女性従業員の送迎
  • 店長・マネージャー:店舗の運営管理

給与システムは、固定給に歩合給(インセンティブ)を加えた形式が一般的である。歩合給は、担当した客の入浴料や、勧誘した女性の売上などに応じて支給される。

社会保険と税金

女性従業員(業務委託)

業務委託契約の女性従業員は、個人事業主として扱われるため、社会保険(厚生年金、健康保険)の加入義務はない。国民年金と国民健康保険に自分で加入する必要がある。

また、確定申告を行い、所得税・住民税を納める義務がある。経費(交通費、美容代、衣装代など)を計上することで、課税所得を減らすことが可能である。

男性従業員(雇用契約)

雇用契約の男性従業員は、通常の労働者と同様に、労働基準法労働契約法などが適用される。社会保険の加入義務があり、給与から所得税・住民税が源泉徴収される。

ただし、風俗業界では社会保険に加入していない店舗も存在するため、求人情報を確認する必要がある。


近年の摘発事例と法執行

2025年~2026年の主要摘発事例

2025年から2026年にかけて、ソープランドに対する売春防止法違反(場所の提供)による摘発が相次いでいる。

川崎・堀之内の摘発(2025年12月)

2025年12月3日、川崎市川崎区堀之内のソープランド「DOLCE(ドルチェ)川崎校」と「QUALITY(クオリティ)」の実質的経営者が売春防止法違反で逮捕された。女性従業員が売春することを知りながら場所を提供していた容疑である。

川崎のスカウトグループ関連摘発(2025年11月)

2025年11月18日、神奈川県警は川崎市川崎区のソープランド2店舗で売春場所を提供したとして、売春防止法違反の疑いで経営者ら3人を逮捕した。この事件は、風俗スカウトグループから女性の紹介を受けていたことが判明した。

鳥取・皆生温泉の摘発(2026年1月)

2026年1月21日、鳥取県警米子警察署は米子市皆生温泉の個室付き浴場(ソープランド)の経営者を売春防止法違反の容疑で逮捕した。

京都グループの大量摘発(2026年2月)

2026年2月には、京都を拠点とするソープランドグループが売春防止法違反で摘発され、全国21店舗が一夜にして営業停止となった。この摘発は、経営統合により既得権が消滅したと当局が判断したことが原因とされる。

摘発の背景

ソープランド摘発の背景には、以下のような要因がある。

売春の実態

風営法上、ソープランドは性交渉を伴わないサービスを提供する建前となっているが、実態としては多くの店舗で性交渉が行われている。店舗が組織的に売春を管理・助長していると判断された場合、売春防止法違反(場所の提供)で摘発される。

既得権の喪失

1985年の風営法改正以前から営業していた店舗には既得権が認められていたが、経営者や経営会社が変更された場合、既得権が消滅すると判断されるケースがある。2026年2月の京都グループの摘発は、この既得権喪失が原因とされる。

スカウトグループとの関係

悪質な風俗スカウトグループから女性の紹介を受けているソープランドも摘発の対象となっている。スカウトグループは、女性を騙したり困惑させたりして風俗店で働かせるケースがあり、このような女性を受け入れたソープランド売春防止法違反の幇助として摘発される可能性がある。


関連する風俗業態との比較

ソープランドは、日本の風俗の種類の中でも特別な位置づけにある。他の風俗業態との主な違いは以下の通りである。

デリヘル(デリバリーヘルス)との比較

デリヘル(デリバリーヘルス)は、風営法無店舗型性風俗特殊営業に分類され、女性従業員が客の自宅やラブホテルなどに出張してサービスを提供する。

ファッションヘルスとの比較

ファッションヘルス(ヘルス、箱ヘル)は、風営法店舗型性風俗特殊営業2号営業に分類され、個室で異性の客に性的サービスを提供する営業である。

その他の風俗業態


脚注・出典


関連項目


外部リンク


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