映像送信型性風俗特殊営業

映像送信型性風俗特殊営業(えいぞうそうしんがたせいふうぞくとくしゅえいぎょう)とは、インターネット等の電気通信設備を用いて、客に対し、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面や、衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業のことである。

一般的には「ライブチャット(アダルト)」や「チャットレディ」と呼ばれる業態がこれに該当する。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律風営法)第2条第8項により定義され、営業には公安委員会への届出が義務付けられている[1]。

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概要

本営業は、店舗を持たずにインターネット上でサービスを提供する「無店舗型」の性風俗特殊営業の一種である。 客と従業員(キャスト)が双方向の映像通信を通じてコミュニケーションを行う点が特徴であり、単に録画されたアダルトビデオを配信するだけの「アダルトサイト(VOD)」とは法的に区別される。

2026年現在、VR(仮想現実)技術の導入や、海外サーバーを利用した配信など形態が多様化しているが、配信拠点が日本国内にある限り、原則として日本の風営法が適用される[2]。

歴史的経緯

テレクラ・ツーショットダイヤルの時代

1980年代後半から1990年代にかけて、電話回線を利用した「テレホンクラブ(テレクラ)」や「ツーショットダイヤル」が流行した。これらは音声のみのサービスであったが、非対面で性的サービスを提供する先駆けとなった。 これらはそれぞれ「店舗型電話異性紹介営業」「無店舗型電話異性紹介営業」として規制された。

インターネットとライブチャットの登場

2000年代に入り、ブロードバンドの普及とともにWebカメラを使用した「ライブチャット」が登場した。当初は法規制が追いついていなかったが、18歳未満の児童が関与する事件が多発したことを受け、風営法改正により「映像送信型性風俗特殊営業」として明確に定義され、厳格な規制対象となった[3]。

法的規制と要件

届出制

営業を開始しようとする者は、営業開始の10日前までに、主たる事務所(サーバー設置場所や配信スタジオ)の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出を行わなければならない。無届営業には「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科される。

禁止区域(場所的要件)

店舗型性風俗店(ソープランド等)のような用途地域による厳しい制限はないものの、保全対象施設(学校、図書館、病院、児童福祉施設など)の敷地から周囲200メートル以内(自治体条例により距離は異なる)には、事務所を設置することができない。 自宅兼事務所で開業する場合でも、この距離制限は適用されるため、物件選びが最大のハードルとなることが多い[4]。

年齢確認義務

事業者には、客および従業者(出演者)が18歳以上であることを確認する義務が課せられている。特に客側の年齢確認については、クレジットカード認証や身分証送信などの厳格なシステム導入が求められる。

現代のトレンドと論点

海外サーバーの利用

「サーバーが海外にあれば日本の法律は適用されない」という誤解が一部にあるが、運営者や配信者(キャスト)が日本国内に所在して活動している場合、日本の風営法が適用されるのが通説である。 FC2ライブなどの海外プラットフォームを利用して個人配信を行う場合でも、継続的に収益を得ていれば「営業」とみなされ、個別に届出が必要となるケースがある[5]。

VTuber・AIアバターの扱い

画面上に表示されるのが「アバター(2D/3Dキャラクター)」のみであり、生身の人間の姿態が一切映らない場合、風営法の定義する「人の姿態」には該当しないため、映像送信型性風俗特殊営業の届出は不要とされる解釈が一般的である。 ただし、アバターの一部を透過させて生身を見せたり、実写映像と切り替えたりする場合は規制対象となる。また、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪(刑法175条)のリスクは別途存在する[6]。

脚注・出典

  1. e-Gov法令検索 “風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
  2. 警視庁 “風俗営業等業種一覧”
  3. Wikipedia “ツーショットダイヤル” ※注: 関連項目の歴史的背景として参照
  4. ベリーベスト法律事務所 “禁止区域では営業できない?”
  5. 行政書士法人 “アダルト動画配信|海外サーバー・AI動画でも風営法手続き”
  6. Togetter “アダルト系Vtuberの分類とセクシャルワーカー規制に関するお話”

関連項目

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