店舗型性風俗特殊営業

店舗型性風俗特殊営業(てんぽがたせいふうぞくとくしゅえいぎょう)とは、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条第6項に規定された営業区分の一つであり、固定した店舗を設け、その店舗内において性風俗関連特殊営業にあたるサービスを提供する事業形態の総称である。同項では第1号から第6号まで、計6種類の営業が列挙されており、ソープランドファッションヘルスストリップ劇場ラブホテルアダルトショップ出会い系喫茶がその代表例として知られる。許可制ではなく届出制が採用されており、営業開始の10日前までに所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出が義務付けられている。ただし、営業できる地域は法律および各都道府県条例によって厳しく制限されており、多くの自治体では新規開業が事実上困難な状態にある。2026年3月時点では、無店舗型性風俗特殊営業映像送信型性風俗特殊営業の届出数が増加傾向にある一方、店舗型の届出数は5年連続で減少している(警察庁「令和6年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について」)。

目次
[CM求人動画] シンデレラFCグループ
男女正社員/アルバイト 募集中

<東京|神奈川|埼玉>
👉詳細は公式サイト「幹部ナビ」をチェック👈

概要

風俗産業の中でも、固定の建物(店舗)を構えてサービスを提供する業態を「店舗型」と総称する。これに対し、従業者を客の指定する場所へ派遣する業態が無店舗型性風俗特殊営業デリヘル(デリバリーヘルス)など)にあたる。

風営法第1条は、この法律の目的を「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止すること」と定めており、その一環として店舗型性風俗特殊営業に対する規制が設けられている。同法第5条第5節第1款(第27条〜第35条)が店舗型性風俗特殊営業の規制を専門に定めた条項群であり、届出の義務、禁止区域、営業時間制限、広告宣伝の禁止、遵守事項、従業者名簿の備付け、行政処分などが規定されている。

風俗営業(キャバレー・パチンコ店など)が許可制であるのに対し、性風俗関連特殊営業は届出制である。届出は権利を創設するものではなく、行政庁への情報提供という位置づけであるが、禁止区域内での営業・届出義務違反はいずれも刑事罰の対象となる。

また、性風俗関連特殊営業全体(店舗型・無店舗型・映像送信型・電話異性紹介営業)の届出数は令和6年末時点で33,890件であり、このうち店舗型が6,651件を占める。店舗型は5年連続で減少傾向が続く一方、無店舗型(22,761件)や映像送信型(4,333件)は継続して増加しており、業態の重心が「店舗を持たない形態」へ移行していることが統計上に表れている。

法的定義と分類

風営法第2条第6項は、店舗型性風俗特殊営業を「次の各号のいずれかに該当する営業」と定義し、第1号から第6号まで列挙している。各号の名称は法律上は付されておらず、業界慣行や行政の解説資料で用いられる通称が定着している。

通称・代表業種法律上の定義(要約)
第1号ソープランド(個室付浴場業)浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
第2号ファッションヘルス(店舗型)個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(第1号を除く)
第3号ストリップ劇場のぞき部屋・ヌードスタジオ等専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行等の用に供する政令で定める興行場を経営する営業
第4号ラブホテル・モーテル・レンタルルーム専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設(個室を設けるものに限る)を設け、その宿泊に利用させる営業
第5号アダルトショップ・大人向け物品販売店店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真・ビデオテープ等の政令で定める物品を販売・貸付けする営業
第6号出会い系喫茶・ハプニングバー等店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業(政令で定めるもの)

第1号営業(個室付浴場業)

浴場業の施設として個室を設け、その個室において異性の客に接触する役務を提供する営業を指す。一般に「ソープランド」「泡洗体」などと呼ばれ、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)上の「特殊浴場」に該当することが多い。実際の営業にあたっては同法に基づく都道府県知事の許可も要するが、風営法上の定義は公衆浴場法の許可の取得を明示的な要件とはしていない。

かつては「トルコ風呂」と称されていたが、1984年(昭和59年)にトルコ人留学生らの抗議運動を契機として業界側が自主的な名称変更を行い、公募の結果「ソープランド」の名称が定着した。

1号営業は現在、営業可能な地域が全国的に著しく制限されており、ほぼ既存の集積地(吉原・川崎・すすきの・中洲など特定の風俗街)以外での新規開業は事実上不可能とされている。大阪府では条例により府内全域において1号営業の新規開業が禁止されている。令和6年末時点の全国届出数は1,201件である。

第2号営業(店舗型ファッションヘルス)

個室を設け、その個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(第1号に該当するものを除く)を指す。ファッションヘルス(略称「ヘルス」)がその代表であり、浴場設備を持たない個室でのサービス提供が特徴である。

「性的好奇心に応じて」という要件は客の性的な感情に応えることを意味し、通常のマッサージや整体はこれに含まれないと解釈されている。また、いわゆる箱ヘル(店舗内に客室を設けて客を迎える形態)がこれに該当する。なお、ホテヘル(ホテルヘルス)については、たとえ無店舗型として届け出ていても、ラブホテルやレンタルルームと提携して実質的に「個室を設けている」と認定される場合は2号営業に該当するとされる。令和6年末時点の全国届出数は646件である。

第3号営業(興行場型)

専ら性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行等の用に供する政令で定める興行場を経営する営業を指す。具体的には、ストリップ劇場(客席と舞台を設けて全裸または半裸の出演者の姿態を見せるもの)、のぞき部屋(個室内の客が隣室等の出演者の姿態を覗く形式)、ヌードスタジオ(個室内の客に直接姿態を見せるもの)などが含まれる。

風営法施行令では、これらの興行が全興行のおおよそ7〜8割以上を占める興行場が対象として指定されている。また、映像のみを上映する「成人映画館」は、現行では規制対象から除かれている。令和6年末時点の全国届出数は88件まで減少しており、近年は縮小傾向が著しい業態の一つである。

第4号営業(ラブホテル等)

専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、その施設を宿泊に利用させる営業を指す。ラブホテル、モーテル、レンタルルームがその典型であり、旅館業法上は「旅館・ホテル営業」として取り扱われる場合が多い。

「専ら」の要件については、警察庁の解釈運用基準において、宿泊客のおおよそ7〜8割以上が異性のカップルであることを想定したものとされており、同施行令第3条では、自動車入庫型の個室構造・目隠し設備の有無・フロントを介さずに客室に入れる設備の有無などの客観的基準が定められている。令和6年末時点の全国届出数は4,563件であり、6業種の中では最多であるが、5年間で620件超の減少を記録している。

第5号営業(アダルトショップ等)

店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真・ビデオテープ等の政令で定める物品を販売または貸し付ける営業を指す。アダルトショップ・大人のおもちゃ屋などが該当する。「専ら」の要件は取扱商品全体のおおよそ7〜8割以上がその物品である場合を指し、一般書店のアダルトコーナーのように一部に過ぎない場合は「特定性風俗物品販売等営業」という別区分に分類される。令和6年末時点の全国届出数は95件である。

第6号営業(出会い系喫茶)

店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、店舗内で異性の姿態(またはその画像)を見て行った面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと、または店舗内の個室等において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業を指す(施行令で定めるもの)。出会い系喫茶・いわゆるハプニングバーに近い業態がこれにあたるとされる。令和6年末時点の全国届出数は58件で最も少ない。

無店舗型性風俗特殊営業との相違

店舗型性風俗特殊営業と無店舗型性風俗特殊営業は、いずれも性風俗関連特殊営業に属する届出制の業態であるが、サービス提供の場所・構造・規制内容において以下のような相違がある。

比較項目店舗型性風俗特殊営業無店舗型性風俗特殊営業
法律上の根拠風営法第2条第6項風営法第2条第7項
サービス提供場所固定店舗の個室等客の住居・宿泊施設等(派遣形式)
代表業種ソープランドファッションヘルス(店舗型)、ラブホテルデリヘル(デリバリーヘルス)ホテヘル(ホテルヘルス)
禁止区域の適用あり(風営法第28条)あり(風営法第31条の3)
深夜営業都道府県条例により原則午前0時〜6時禁止(多くの号)制限なし(条例による別途規制はある場合がある)
構造設備基準施設構造に関する政令基準あり(特に4号)適用なし
届出数の動向(令和6年末)6,651件(継続して減少)22,761件(継続して増加)

規制の概要

届出制

風営法第27条は、店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者に対し、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出を義務付けている。届出には氏名・所在地・営業の種別・施設の構造・従業者の状況などを記載した書面を提出する必要があり、変更・廃止の際にも届出が求められる。

届出は風俗営業の「許可」とは異なり、提出後に即座に営業を開始できる仕組みである(ただし、実務上は届出の受理確認後に営業開始することが一般的)。許可と届出の違いは、前者が行政庁の審査・承認を条件とするのに対し、後者は行政庁への情報提供であり、禁止区域等の要件を充足している限り行政庁は受理を拒めない点にある。

禁止区域

風営法第28条は、店舗型性風俗特殊営業について、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域内での営業を禁止している。

  • 一団地の官公庁施設
  • 学校(幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学等)
  • 図書館、博物館
  • 児童福祉施設
  • 都道府県の条例で定めるその他の施設

さらに、各都道府県は条例によって禁止区域を独自に拡大することが認められており、商業地域以外への全面禁止や、既存の集積地以外では一切新規開業を認めないといった規制を設けている自治体も多い。大阪府では1号・2号・3号営業が府内全域で禁止区域に指定されている。

営業時間の制限

風営法第28条第4項は、店舗型性風俗特殊営業のうち1〜3号(およびそれらに準ずる政令指定の営業)については、都道府県条例による営業時間制限に服すると定めている。各都道府県の施行条例ではおおむね深夜(午前0時)から午前6時の間は営業を禁止する内容となっており、東京都・神奈川県等でも同様の規制が設けられている。4号営業(ラブホテル等)については条例により条件が異なる。

広告・宣伝の規制

風営法第27条の2は、店舗型性風俗特殊営業を営む者が、自らの営業に関する広告または宣伝を行う際の制限を定めている。同条は、当該営業を営む者以外の第三者が、店舗型性風俗特殊営業の広告または宣伝を行うことも禁じており、第三者による無届業者の代理宣伝等も処罰の対象となる。

また風営法第28条第5項は、官公庁施設・学校等の周囲200メートル以内の区域(「広告制限区域等」)でのビラ配布・看板設置等の広告行為を禁止し、当該区域外であっても未成年者に対するビラ配布等を禁止している。

従業者名簿の備付け

風営法第36条は、店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、従業者名簿を営業所に備え付けることを義務付けている。名簿には氏名・住所・生年月日・採用年月日等を記載し、帳簿を廃棄した日から3年間保存しなければならない。また、未成年者の使用は原則として禁止されており、労働基準法上の年少者就業制限とも連動して適用される。

罰則

風営法に違反した場合、行政処分(営業停止命令・廃止命令)および刑事罰が科される場合がある。2025年(令和7年)の改正風営法施行後は罰則が大幅に強化されており、主な内容は以下のとおりである。

  • 届出なしに店舗型性風俗特殊営業を営んだ場合:5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(法人の場合3億円以下の罰金)
  • 禁止区域内での営業:2年以下の懲役または200万円以下の罰金
  • 営業時間の制限違反:行政処分(20日以上6か月以下の営業停止命令が標準期間)
  • 広告宣伝の規制違反:100万円以下の罰金
  • 従業者名簿の不備:100万円以下の罰金

また、営業者が法律に違反した場合、公安委員会は営業停止命令または廃止命令を発することができ、悪質な場合は施設の使用禁止措置も可能とされている(風営法第29条・第30条)。

届出数の推移

警察庁が毎年公表する「風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について」によれば、店舗型性風俗特殊営業の届出数(営業所数)は令和2年以降、継続して減少している。以下は各号別の推移である。

年次(令和)合計1号(ソープ等)2号(ヘルス等)3号(ストリップ等)4号(ラブホ等)5号(アダルトショップ等)6号(出会い系喫茶等)
2年(2020)7,4021,207723985,18312467
3年(2021)7,2151,185707955,04212066
4年(2022)7,0411,199681984,88511464
5年(2023)6,8421,211654944,7249861
6年(2024)6,6511,201646884,5639558

全体の届出数は令和2年〜6年の5年間で約10.1%(751件)減少した。業態別では4号(ラブホテル等)が全体の約68.6%を占める最大業種である一方、減少幅も最大(5年間で620件減)となっている。3号(ストリップ劇場等)および6号(出会い系喫茶等)はそれぞれ88件・58件と少数にとどまり、縮小が顕著である。

一方、同期間に無店舗型性風俗特殊営業は令和2年の21,837件から令和6年の22,761件へ増加しており、映像送信型性風俗特殊営業は2,641件から4,333件へ大幅に増加している。

2025年改正風営法との関係

令和7年(2025年)5月20日、風営法の一部改正法が成立し、同年6月28日に主要部分が施行された(一部の規定は同年11月28日施行)。改正の主たる目的は悪質ホストクラブ対策であったが、その内容の一部は店舗型性風俗特殊営業にも直接的な影響を及ぼす。

スカウトバックの禁止

改正法により、一定の性風俗関連特殊営業(ソープランドを含む1号・2号営業および無店舗型性風俗特殊営業の1号)におけるスカウトバック(第三者への紹介料・紹介手数料の支払い)が禁止された。違反した場合は6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。

無許可営業等に対する罰則強化

改正後の風営法では、風俗営業の無許可営業および各種届出を怠った違法営業に対する刑事罰が引き上げられた。法人が違反した場合の罰金上限が3億円へと大幅に増額され、実質的な抑止力の強化が図られた。

欠格事由の拡大

令和7年11月28日施行分では、風俗営業許可の欠格事由が拡大された。もともと性風俗関連特殊営業は届出制であるため欠格事由規定の直接適用はないが、届出受理後も禁止区域違反等による廃止命令の要件拡大が同改正で明確化されたため、間接的な影響がある。

都道府県別の規制状況

風営法は、各都道府県が条例によって国法を上回る規制を設けることを明示的に認めており(第28条第1項等)、実際の規制状況は都道府県ごとに大きく異なる。多くの都道府県では商業地域のごく一部においてのみ一定の号営業が認められており、住宅地・近隣商業地域等での新規開業は事実上不可能である。

たとえば大阪府では、1号・2号・3号の店舗型性風俗特殊営業が府内全域において禁止区域に指定されており、新規の届出自体が認められない。兵庫県でも類似した全域規制が設けられており、4号・5号営業についても認められる地域が極めて限られる。東京都においては、特定の旧来からの集積地(例:台東区千束付近)が歴史的な経緯から「特例地域」として存在するが、新規参入は実質的に困難な状況にある。

警察庁の解釈運用基準では、既存の営業所が火災・震災等の不可抗力により滅失した場合に限り、一定の条件のもとで条例規制区域内であっても再建を例外的に認める特例が設けられている。

関連分野の基礎知識

性風俗関連特殊営業の体系

性風俗関連特殊営業は、風営法第2条第5項において「店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう」と定義されており、店舗型性風俗特殊営業はこの体系の最上位概念の一つに位置する。これらはいずれも許可ではなく届出制であり、風俗営業(許可制)とは法律上の位置づけが異なる。

風俗営業との違い

風俗営業(風営法第2条第1項)はキャバレー・低照度飲食店・区画席飲食店・パチンコ店・ゲームセンター等を指し、都道府県公安委員会の「許可」を受けなければ営業できない。これに対し、性風俗関連特殊営業は「届出」で足りるが、性的サービスの直接提供や関連物品の販売という業態上の特性から、禁止区域・時間・広告規制は風俗営業よりも広範かつ厳格である。

また、一部の業態は風俗営業と混同されやすい。たとえば接待飲食等営業キャバクラホストクラブ等)は接待行為(歓楽的雰囲気を醸し出す方法による客のもてなし)が主体であり、風俗営業の許可が必要な業態に分類される。一方で、セクキャバおっぱいパブが性的なサービスを伴う場合は、実態によって2号営業(店舗型ファッションヘルス)とみなされるケースもあり、行政解釈が問われる場面がある。メンズエステ回春エステについても同様に、サービスの実態が2号営業に該当するとして摘発される事例が近年増加している。

売春防止法との関係

売春防止法(昭和31年法律第118号)第3条は「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」と定めており、売春行為そのものは法律上禁止されている。しかし、売春行為に関しては個人の行為を直接処罰する条文はなく、勧誘・周旋・場所提供・売春をさせる目的での管理等が同法により処罰の対象となる。

店舗型性風俗特殊営業のうち1号営業(ソープランド)については、建前上は「本番行為」を提供していないとしながらも、実態として性的接触を伴うサービスが行われており、業界と行政・司法機関の間でグレーゾーンとして長年にわたり認識されてきた。売春防止法違反の構成要件が「場所提供」等の周辺行為に限定されていることから、ソープランド自体が直ちに同法違反に問われるわけではないが、その従業員が売春を強制された場合等は同法第7条(売春させることを業とする罪)等が適用されうる。

関連する他の法令

店舗型性風俗特殊営業に従事する者の労働関係については、労働基準法職業安定法労働契約法等が適用される。雇用形態としては正社員アルバイト業務委託等多様な形態がとられるが、実態が雇用関係に準じる場合は労働関連法規が適用される。また、迷惑防止条例は客引き行為等を規制する根拠として各都道府県が施行しており、立ちんぼ(街娼)行為は同条例に加え売春防止法上の勧誘罪(第5条)としても検挙される場合がある。

脚注・注釈・出典

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第1条・第2条第5項・第2条第6項・第27条・第27条の2・第28条・第36条。e-Gov法令検索。https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122(2026年3月閲覧)
  2. 警察庁生活安全局保安課「令和6年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について」(令和7年4月公表)。警察庁。https://www.npa.go.jp/news/release/2025/20250227001.html(2026年3月閲覧)
  3. 「店舗型性風俗特殊営業の定義と規制内容について」つなぐ行政書士事務所。https://tsunagu-office.net/archives/22658(2026年3月閲覧)
  4. トルコ風呂(性風俗)- Wikipedia。1984年(昭和59年)にトルコ人留学生の抗議運動をきっかけとして「ソープランド」に改称されるまで「トルコ風呂」の名称が用いられていた旨が記載。https://ja.wikipedia.org/wiki/トルコ風呂_(性風俗)(2026年3月閲覧)
  5. 「大阪における店舗型性風俗特殊営業の規制について」つなぐ行政書士事務所。大阪府が1号・2号・3号営業を府内全域で禁止区域に指定している旨を記載。https://tsunagu-office.net/archives/18551(2026年3月閲覧)
  6. 警視庁「風俗営業等業種一覧」。店舗型性風俗特殊営業の各号の定義を掲載。https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/gyoshu_ichiran.html(2026年3月閲覧)
  7. 神奈川県警察「風俗営業等の規制概要と営業申請(届出)手続」。各号別の営業時間制限を掲載。https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/fuzoku/mesd0017.html(2026年3月閲覧)
  8. TMI総合法律事務所「令和7(2025)年改正風営法の概要」(2026年)。https://www.tmi.gr.jp/eyes/blog/2026/17916.html(2026年3月閲覧)
  9. 警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和7年5月30日付通達)。https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/250530kaisyakuunyokijyun.pdf(2026年3月閲覧)
  10. 売春防止法(昭和31年法律第118号)第3条・第5条。e-Gov法令検索。https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000118(2026年3月閲覧)

関連項目

外部リンク

目次