立ちんぼ(たちんぼ)とは、路上や公園など公共の場所において売春の客待ちをする行為、またはその行為者を指す俗称である。法的には街娼(がいしょう)と呼ばれ、公共の場所で客引きや価格交渉などをする売春の形態を指す。日本では売春防止法第5条により、公衆の目にふれるような方法での客待ちや勧誘行為が処罰対象とされている。
街娼は一般的に、街頭で待機したり街路を歩き回ったりしながら行われることが多く、公園やベンチなど、その他の公共の場所で行われることもある。性行為は、顧客の車の中や、近傍の人目につかない街頭、ラブホテルの部屋などで行われる。日本語の表現としての「街娼」は、大正末期から用いられ始め、第二次世界大戦後に一般化した。
2020年代には東京都新宿区歌舞伎町の大久保公園周辺などで街娼をする女性が急増し、社会問題となっている。彼女らの多くは「交縁女子」や「立ちんぼ女子」と呼ばれ、ホストクラブの売掛金を稼ぐために街娼をしている例が多いとされる。
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概要
街娼の形態は、娼婦や男娼が行う個人売春である「立ちんぼ」と、彼ら・彼女ら自身ではない関係者が売春の周旋を行う「ポン引き」がある。「立ちんぼ」は「ストリートガール」(和製英語)とも呼ばれる。
立ちんぼは、しばしば、一見してそれと判るような服装をしている。従来は貧困が主な動機とされてきたが、2020年代には「推し活」や美容整形など、多様化した動機による立ちんぼが報告されている。従来の経済的困窮に加え、ホストクラブでの売掛金返済、インフルエンサーへの憧れ、生活費の補填など、複合的な要因が背景にあるとされる。
2022年以降、東京都新宿区歌舞伎町の大久保公園周辺において街娼が急増し、警視庁は2024年の上半期だけで女性75人を摘発したと報告している。一部には未成年の女性も含まれているとの指摘もあり、2025年11月には東京都内で当時12歳の少女が関与する事案も報告されている。
法規制と処罰
日本における法的位置づけ
日本では売春防止法第5条により、売春をする目的で以下の行為をした者について6月以下の懲役又は1万円以下の罰金の刑事罰が規定されている。
- 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること
- 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと
- 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること
1977年6月21日の東京高裁判決では「公衆の目にふれるような方法で客待ち」について、「単に売春の目的で公共の場所等をうろつき、あるいは立ち止まり相手方の誘いを待つだけでなく、外形上、売春の目的のあることが、その服装、客待ち行為の場所・時刻等と相まち、一般公衆に明らかとなるような挙動を伴う客待ち行為をいうものと解するのが相当」としている。
なお、売春行為そのものは売春防止法により禁止されているものの、罰則は設けられていない。ただし、売春の勧誘や場所の提供、斡旋などの助長行為には罰則が適用される。
関連法規
日本の地方自治体によっては、売春類似行為目的で公衆の目にふれるような方法で客引きや客待ちも刑事罰の対象とした迷惑防止条例が制定されていることがある。東京都の迷惑防止条例では、繁華街を中心に「客引き等の相手方となるべき者を待つ行為を規制する区域」の設定が行われ、公共の目に触れる形で客引き(飲食店などへの勧誘も含む)のために待機すること自体が禁止されている。
また、未成年者が関与する場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法や児童福祉法などの摘発対象となる。2023年の刑法改正により性交同意年齢が16歳に引き上げられたため、16歳未満の者との性交は、たとえ同意があっても不同意性交罪等として処罰される可能性がある。
買う側への処罰の動き
現行法では売る側の勧誘行為のみが処罰対象となり、買う側は処罰の対象にならない「片罰性」が問題視されてきた。2026年2月10日、法務省は売買春を規制する売春防止法に関し、「買う側」に対する処罰の是非など規制の在り方を議論する第1回有識者検討会を年度内に開催する方針を示した。これは東京・歌舞伎町などで売春の客待ちをする、いわゆる「立ちんぼ」行為が社会問題化していることを受けた措置である。
歴史的変遷
江戸時代以前
街娼のルーツは人類の起源にまでさかのぼるとされ、日本では室町時代の「立君」がその起源とされる。江戸時代には本所吉田町(現石原四丁目)に「夜鷹」と呼ばれる下級の街娼が多かったとされる。夜鷹は、夜道に立って男に声をかける街娼であり、公認された遊郭である吉原遊廓の値段が高価だったことから、元禄年間(1688〜1704年)の後期になると増加したとされる。
明治時代から戦前
明治維新後には浅草公園が開設され、浅草公園周辺に銘酒屋が登場し、1923年の関東大震災によって浅草千束町の私娼窟が潰れ浅草全体に私娼窟が拡大していった。この浅草公園周辺に街娼も出現していたとされる。
戦後混乱期
戦後混乱期には上野駅〜上野公園周辺(ノガミ)や新宿駅周辺などにアメリカ軍の将兵を相手にした街娼のパンパン・ガールが登場し、性病が蔓延した。1946年(昭和21年)には米軍東京憲兵司令部が感染源追求と一斉検挙(俗に言うパンパン狩り)の指示を行った。パンパン・ガールは交渉に日本語混じりの英語、通称 Pampan English を用いていた。
1947年(昭和22年)4月22日、NHKが街頭録音で収録した有楽町付近の「闇の女の声」をラジオで放送し、日本国中にパンパンの存在が知られるようになった。
売春防止法成立後
1957年4月には売春防止法が猶予期間付きで施行され、1958年4月には同法が完全施行されて赤線が廃止されたが、当時の東京には取締を行ってもまだ8,000人近くの街娼が居たとされる。同1958年の光井雄二郎の著書『白線』によれば当時の東京の街娼は新宿区の二幸新宿店(現新宿アルタ)の裏、旭町(現新宿四丁目)、歌舞伎町、港区の青山、新橋に居たとされる。
1980年代以降
1980年代後半〜1990年代にはテレフォンクラブ(テレクラ)ブームが起きてそれが女子学生へと広がっていったが、テレクラが問題視されるようになると彼女らはテレクラ離れを起こし、1995年夏には歌舞伎町の新宿コマ劇場(現新宿東宝ビルの位置に存在)の前で街娼をするようになったとされる。
2020年代の状況
2020年代には新宿区歌舞伎町の大久保公園・大久保病院周辺で街娼をする女性が交縁女子(立ちんぼ女子)と呼ばれるようになっていった。彼女らの多くはホストクラブの売掛金を稼ぐために街娼をしていたとされる。元々交縁女子は2021年以前にもいたが、増えたのは2022年とされる。また、交縁女子を追いかける中年男性を追っかけ男子といい、「交縁マップ」や「交縁マニュアル」が作成されているとの報道もある。
2024年、警視庁は過去の売春行為について逮捕状を取り、再び客待ちのため歌舞伎町に現れたタイミングで売春防止法違反(客待ち)の疑いで逮捕する新しい手法を導入した。2024年上半期だけで女性75人を摘発したと報告されている。
社会的背景と動機
貧困から多様化する動機へ
江戸時代から令和時代まで、約400年にも及ぶ立ちんぼの歴史を振り返ると、昔は立ちんぼが出現する背景には常に貧困があった。しかし2020年代の令和の時代においては、その動機が多様化している。
2026年1月の報道によれば、路上で売春の客待ちをする行為「立ちんぼ」をする女性の動機は、「食べるため」から「推すため」に変化しているとされる。ブランド品の購入、美容整形、アイドルの推し活などが動機として報告されている。従来の経済的困窮に加え、ホストクラブでの売掛金返済が大きな割合を占めるとの指摘もある。
ホストクラブとの関係
警察庁が発表した「悪質ホストクラブ対策に関する報告書」によれば、ホストクラブで高額な売掛金を抱えた女性が、その返済のために立ちんぼなどの売春行為を行う事例が多数報告されている。報告書には「立ちんぼして稼いでる子もいっぱいいる。ソープより稼ぎがある。立ちんぼ終わってから店にお金持ってこれる」などとホスト側が女性に働きかける事例が記載されている。
未成年の関与
近年、未成年者が立ちんぼに関与する事例が深刻化している。2025年11月には、タイ国籍の当時12歳の少女が東京都内で関与する事案が報告された。また、支援団体からは「今は12・13歳の少女も路上売春の標的になっている」との指摘もあり、未成年者の保護が喫緊の課題となっている。
トー横(新宿東宝ビル付近)を訪れた15歳の女性が、知り合った若い男に所持金がないと伝えると、新宿区立大久保公園周辺での売春の客待ちを勧められたという事例も報道されている。
リスクと危険性
犯罪被害のリスク
街娼は、身体的暴行や性的暴行の被害を受けやすく、また、客に金品を強奪されることもよくあるとされる。世界保健機関(WHO)によれば、バングラデシュにおける調査の結果、街娼たちの50%ないし60%は、制服を着た警官などにレイプされたことがあり、40%ないし50%は、地域の客にレイプされたことがあったという。
研究者メリッサ・ファーレーが、世界9カ国(カナダ、コロンビア、ドイツ、メキシコ、南アフリカ共和国、タイ王国、トルコ、アメリカ合衆国、ザンビア)、854人の売春婦たちを対象に調査したところ、インタビュー対象となった女性たちの95%が身体的暴行を受けたことがあり、75%がレイプされた経験をもち、89%が売春をやめたいと考えているという結果となった。
性感染症のリスク
立ちんぼでは、不特定多数の相手との性的接触により、性感染症のリスクが極めて高いとされる。コンドームを使用しない性行為が行われる場合もあり、HIV、梅毒、淋病、クラミジアなどの性感染症に感染する可能性が指摘されている。
2004年にイギリスでおこなわれた調査によれば、街娼の95%は薬物中毒者であり、78%がヘロイン使用者となっており、クラック・コカイン中毒者の数も増加しつつあるとされた。
美人局などの犯罪
立ちんぼを装った美人局(つつもたせ)の被害も報告されている。女性のバックにいる怪しい存在に狙われ、金銭を脅し取られるなどの犯罪に巻き込まれる可能性も指摘されている。また、未成年を相手にした場合、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕されるリスクも存在する。
法的リスク
立ちんぼ行為で逮捕された場合のリスクとして、一時的な身柄拘束にとどまらず、その後の人生や社会的信用に大きな影響を及ぼすことが挙げられる。前科がつくことで就職や結婚に影響が出る可能性があり、実名報道されれば社会的な評価の失墜は避けられない。
対策と取り締まり
警察の取り締まり強化
警視庁や新宿警察署は数年前から取り締まりやパトロールを強化しており、2024年には新しい手法として、過去の売春行為について逮捕状を取り、再び客待ちのため歌舞伎町に現れたタイミングで売春防止法違反(客待ち)の疑いで逮捕する方法を導入した。
環境整備による対策
大阪・キタの住民や大阪府警は、路上での売春の客待ち対策として、特定の道路を黄色に塗装したところ、客待ちが9割減ったという事例が報告されている。目立つ場所にいづらくなる心理的効果が働いたとみられる。
支援団体の取り組み
新宿・歌舞伎町を中心に女性らを支援する団体が会見を行い、「今は12・13歳の少女も路上売春の標的になっている」として注意を呼びかけている。こうした団体は、貧困や家庭環境の問題を抱える女性たちへの福祉的支援の必要性を訴えている。
法改正の動き
2026年2月、法務省は売買春を規制する売春防止法に関し、「買う側」に対する処罰の是非など規制の在り方を議論する第1回有識者検討会を開催する方針を示した。路上などでの売買春が社会問題化しているなか、70年ぶりとなる売春防止法の大改正が検討されている。
諸外国の状況
法制度の多様性
街娼行為は、他の形態の売春が合法化されている法制度の下においても、非合法とされていることが多い。セックスワーカーのうち、街娼行為に従事する者は10-20%のみだと推定されているが、逮捕される売春婦の90%は街娼であるとも推定されている。
各国の事例
例えば、売春自体は合法とされているイギリスのような法制度においても、街娼は非合法とされている。また、一部の法制度は、街娼を探すためにゆっくりと車を走らせるカーブ・クローラー(kerb crawler)の行為を違法としている。
オーストラリアにおける売春の場合、ニューサウスウェールズ州では、学校の近傍など特定の地域を除いて街頭で価格交渉などをすることが合法化されているが、他の州や準州は街頭におけるそうした交渉を禁じており、免許制度の下で売春宿が認められている場合も同様の扱いになっている。
ニュージーランドでは、街娼は合法である。ドイツにおいても街娼は認められているが、都市によって市当局が一定の区域や時間帯による規制をかけることができるため、場所ごとに多様な規制がおこなわれている。
アメリカ合衆国における売春をめぐる制度は、50州すべてにおいて街娼を非合法化しており、49州はあらゆる形態の売春を違法としている。ネバダ州は、免許制度の下で売春宿を許可しているが、それも一部の僻地だけであり、人口が集中する主要な都市地域では認められておらず、売春宿が営業しているのは9郡のみであり、また、売春宿以外の場所における売春行為は全州どこにおいても非合法化されている。
オランダにおける売春をめぐる制度では、4都市に「tippelzone」と称される特別な区域が設けられており、街娼行為が合法化されている。この区域は、地域住民との摩擦を避けるために、ビジネスパークの中に設けられることが多く、「afwerkplek」と称されるセックス・ドライブインが設けられていることもある。
経済的側面
経済学者であるスティーヴン・D・レヴィットとスディール・アラディ・ヴェンカテシは、2008年にアメリカ合衆国シカゴでおこなった街娼の調査で、ポン引きなしに働く街娼の平均時給は25ドルほどで、ポン引きと組んだ場合にはこれが50%跳ね上がることを明らかにした。この水準は、彼女たちが得られる他の仕事の概ね4倍に相当する。街娼たちは、およそ450回の客との接触ごとに逮捕され、10回逮捕されるごとに監獄に送られるという。
日本国内の報道によれば、大久保公園周辺での相場は1万円から3万円程度とされ、時間帯や場所によって変動があるとされる。
COVID-19の影響
新型コロナウイルス感染症の世界的流行の中で、人と接触する職業(その中には売春も含まれる)は、一部の国々において(あるいは一時的に)禁止されることになった。このため、各地では売春婦の数が減ったとされる。
日本国内においても、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置により、夜間の外出自粛や歓楽街の営業自粛が求められた期間には、街娼の数が減少したとの報告がある。
関連分野の基礎知識
風俗産業との関係
立ちんぼは、広義の風俗産業の一形態として位置づけられるが、ソープランドやデリヘルなどの性風俗関連特殊営業とは異なり、風営法や公衆浴場法に基づく届出を行わない違法行為である。
正規の店舗型性風俗特殊営業や無店舗型性風俗特殊営業は、公安委員会への届出を行い、一定の規制の下で営業を行うのに対し、立ちんぼはそのような法的枠組みの外で行われる個人売春である。
パパ活との違い
パパ活は、一般的に経済的に余裕のある男性(パパ)と若い女性が、デートや食事などの時間を共有し、その対価として金銭やプレゼントを受け取る行為を指す。パパ活自体は必ずしも性的関係を伴うものではないが、実態として性的関係が含まれる場合は売春行為に該当する可能性がある。
立ちんぼは路上での不特定多数への客待ちという明確な形態を持つのに対し、パパ活はSNSやマッチングアプリを通じた個別の関係性という形態をとる点で異なる。ただし、両者の境界は曖昧であり、パパ活から立ちんぼへ、あるいは立ちんぼからパパ活へと移行する女性も存在するとされる。
風俗街との歴史的関係
日本の近代における公娼制度では、特定の地域に遊郭や赤線が設けられ、そこで公認された娼婦が営業を行っていた。1958年の売春防止法完全施行により赤線が廃止された後も、特定の地域に風俗店が集中する風俗街が形成されてきた。
立ちんぼはこのような正規の風俗街の外で行われる違法行為であり、むしろ風俗街の衰退や規制強化に伴い、より安価で手軽な売春の形態として存在し続けてきたという側面がある。
主な発生地域(2020年代)
| 地域 | 主な場所 | 特徴 | 状況(2026年時点) |
|---|---|---|---|
| 東京都新宿区 | 大久保公園周辺、歌舞伎町 | 交縁女子と呼ばれる若い女性が多い。ホストクラブの売掛金返済が背景にある例が多い。 | 警察の取り締まり強化により、一時的に減少したが、場所を変えて活動継続との報告もある。 |
| 東京都台東区 | 上野公園周辺 | 戦後から続く伝統的な立ちんぼスポット。近年は激減している。 | かつての大激戦区であったが、現在は激減状態。 |
| 東京都荒川区 | 鶯谷駅周辺 | ラブホテル街に近接。 | 数年前から立ちんぼの噂を聞かなくなり、2026年現在も女性の姿は無しとの報告。 |
| 神奈川県横浜市 | 末吉町周辺 | 外国人の立ちんぼが多かったとされる。 | 頻回の検挙や手引きをしていた男性の逮捕により減少。 |
| 大阪府大阪市 | 北区(キタ)、中央区(ミナミ) | 関西圏の主要繁華街。 | 道路の黄色塗装により客待ちが9割減少との報告。 |
| 大阪府堺市 | 堺東駅周辺 | 現在も立ちんぼが多く見られるとされる。 | いろいろな危険性が伴うとの指摘。 |
法的処罰の比較
| 行為 | 該当法律 | 罰則 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 売春行為そのもの | 売春防止法第3条 | 罰則なし | 禁止はされているが刑事罰は科されない。 |
| 公衆の目に触れる客待ち・勧誘 | 売春防止法第5条 | 6月以下の懲役又は1万円以下の罰金 | 立ちんぼ行為の主な処罰根拠。 |
| 売春の周旋 | 売春防止法第6条 | 2年以下の懲役又は5万円以下の罰金 | ポン引き行為などが該当。 |
| 売春をさせる契約 | 売春防止法第7条 | 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金 | 売春の強要に近い行為。 |
| 売春をさせる業(売春斡旋業) | 売春防止法第10条 | 10年以下の懲役及び30万円以下の罰金 | 組織的な売春斡旋。 |
| 18歳未満との売春 | 児童買春・児童ポルノ禁止法 | 5年以下の懲役又は300万円以下の罰金 | 買う側のみが処罰対象。 |
| 16歳未満との性交 | 刑法第176条(不同意性交等罪) | 5年以上の有期拘禁刑 | 2023年改正により性交同意年齢が16歳に。 |
| 客引き行為(条例) | 各自治体の迷惑防止条例 | 自治体により異なる(例:東京都は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金) | 売春目的以外の客引きも含む。 |
脚注・注釈・出典
- 日刊SPA!「「3000円、ラスト」立ちんぼ売春で生き延びる歌舞伎町の少女たち~19歳・リコ(仮名)の場合~」2017年3月3日
- コトバンク「街娼」『世界大百科事典 第2版』
- 産経新聞「「立ちんぼ公園」に集う交縁女子、買春おじさん、動画配信者 東京・大久保公園」2023年4月27日
- 毎日新聞「ホテル入り口で「警察です」 歌舞伎町で急増の路上売春、集中摘発」2023年7月23日
- 週刊新潮「新宿・歌舞伎町で20代の「立ちんぼ女子」が”増殖中” 中年男性との「交渉バトル」を実況中継」2022年11月24日
- 毎日新聞「歌舞伎町の売春摘発に「新手法」 客待ち容疑で逮捕、抑止効果期待」2024年4月24日
- テレビ朝日「売買春規制の在り方検討会を開催へ 「立ちんぼ」行為が社会問題化」2026年2月10日
- 産経新聞「「買う側」処罰の是非議論 売春防止法改正、法相が有識者検討会設置へ」2026年2月10日
- 産経新聞「「食べるため」から「推すため」に 変わる令和の〝立ちんぼ〟事情 路上で売春の客待ちをする行為」2026年1月5日
- 朝日新聞「売春防止法、「買う側」処罰へ検討会設置 今秋か来年の法改正めざす」2026年2月11日
- 朝日新聞「売春防止法、買う側の勧誘行為も処罰案 法務省、検討会立ち上げへ」2026年1月29日
- 時事通信「売春指示「殴られ従った」 15歳から経験の女性―「トー横」」2026年2月19日
- 警視庁ホームページ「客引き等の相手方となるべき者を待つ行為を規制する区域の指定について」2016年3月11日
- 朝日新聞「道路を黄色に塗装→売春の客待ち9割減 警察署独自の女性支援策も」2024年4月
- 警察庁「悪質ホストクラブ対策に関する報告書」(PDF)
- e-Gov法令検索「売春防止法」昭和31年法律第118号
- Wikipedia「街娼」
- 渡辺洋二『街娼の社会学的研究』鳳弘社、1950年(国立国会図書館デジタルコレクション)
- 光井雄二郎『白線』南旺社、1958年(国立国会図書館デジタルコレクション)
- 東京都『都政十年史』1954年3月(国立国会図書館デジタルコレクション)
- 警察庁「人身取引(性的サービスや労働の強要等)対策」
- 世界保健機関(WHO)「Violence against sex workers and HIV prevention」
- Farley, Melissa他「Prostitution and Trafficking in Nine Countries」Journal of Trauma Practice, 2004
- Steven D. Levitt, Sudhir Alladi Venkatesh「An Economic Analysis of a Drug-Selling Gang’s Finances」The Quarterly Journal of Economics, 2000
関連項目
- 売春
- 売春防止法
- 風俗
- 風俗産業
- 風営法
- 性風俗関連特殊営業
- ソープランド
- デリヘル
- ホテヘル
- パパ活
- ホストクラブ
- 迷惑防止条例
- スカウト
- 未成年
- 風俗街
- 吉原遊廓
- 公安委員会
- 公衆浴場法
- 性感染症








