社会保険(しゃかいほけん)とは、国民の生活上のリスク——疾病、負傷、老齢、障害、死亡、失業、介護など——に対して公的機関が給付を行う強制加入の保険制度の総称である。日本においては、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労働者災害補償保険(労災保険)の5制度が社会保険を構成する。被用者(雇われて働く者)を主な対象とし、保険料の負担は事業主と労働者が分担するのが原則であるが、労災保険については事業主が全額を負担する。社会保険への加入は事業所および労働者に対して法律上の義務として定められており、要件を満たしながら未加入であった場合には罰則の対象となる。
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概要
日本の社会保険制度は、「社会保険」と「労働保険」の2群に大別されることがある。狭義の社会保険は、主に全国健康保険協会(協会けんぽ)または各健康保険組合が運営する健康保険、日本年金機構が運営する厚生年金保険、そして40歳以上を対象とした介護保険の3制度を指す。これに対して、失業時の給付を目的とする雇用保険と業務上・通勤上の災害を補償する労働者災害補償保険(労災保険)の2制度は労働保険と呼ばれ、これら5制度を合わせたものが「広義の社会保険」として用いられることが多い。
社会保険制度の根幹には「相互扶助」の考え方がある。多数の人々が保険料を拠出し合うことで、けがや病気、失業といった予測しがたいリスクに見舞われた際に必要な給付を受けられる仕組みである。民間の任意保険との最大の違いは、リスクの大小や健康状態に関わらず一定の要件を満たすすべての者が加入を義務付けられる点にある。
雇用形態においては、正社員のほか、契約社員、パート・アルバイトなども一定の要件を満たせば社会保険の加入対象となる。一方、業務委託(フリーランス・個人事業主)として働く者は、原則として健康保険・厚生年金保険の強制適用対象外であり、国民健康保険・国民年金に加入することになる。
歴史
制度の誕生
日本における社会保険の嚆矢は、1922年(大正11年)に制定された健康保険法とされる。これは工場労働者などを対象とした日本初の社会保険立法であり、ドイツの疾病保険制度を参考に立案された。法案提出から成立まで34日という異例の速さで可決されたことが記録に残っている[1]。施行は一部事項を除いて大正15年(1926年)からとなった。
戦中・戦後の整備
1938年(昭和13年)には農山漁村の地域住民を対象とした国民健康保険法が制定された。1939年(昭和14年)には船員保険法、1941年(昭和16年)には労働者年金保険法(現・厚生年金保険の前身)が相次いで制定され、戦時体制下で社会保険制度の骨格が形成されていった[2]。
国民皆保険・皆年金の実現(1961年)
戦後、1958年(昭和33年)に新たな国民健康保険法が制定され、市町村を保険者とする制度へと移行した。3年の準備期間を経て、1961年(昭和36年)にはすべての市町村で国民健康保険が施行されたことにより、日本は「国民皆保険」を達成した[3]。同年に国民年金制度も施行され、「国民皆年金」も実現している。この体制により、すべての国民が何らかの公的医療保険と年金制度に加入することとなった。
その後の改正と制度拡充
1980年代以降は高齢化社会への対応が重要課題となった。2000年(平成12年)には要介護状態に対して給付を行う介護保険制度が創設された。2004年(平成16年)からは年金財政の安定化を目的とした厚生年金保険料率の段階的引き上げが開始され、2017年(平成29年)9月に上限である18.3%で固定された[4]。2022年以降はパート・アルバイトへの社会保険適用拡大が段階的に進められている。
社会保険の種類と目的
健康保険
健康保険は、被保険者およびその被扶養者が業務外の事由による疾病・負傷・出産・死亡に際して、医療給付や現金給付を受けられる制度である。保険者は、主に大企業が設立する健康保険組合(組合管掌健康保険)と、主に中小企業の従業員が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)の2種類に大別される。75歳以上の者は後期高齢者医療制度へ移行する。
代表的な給付には以下のものがある。
- 療養の給付:医療機関の窓口負担が原則3割に抑えられる(年齢により異なる)。
- 傷病手当金:業務外の疾病・負傷で働けない状態が続く場合、連続する3日間の待期を経た4日目以降から、最長1年6か月にわたり標準報酬日額の3分の2相当額が支給される。
- 出産手当金:出産前42日・出産後56日の産前産後休業期間中、標準報酬日額の3分の2相当額が支給される。
- 出産育児一時金:被保険者またはその被扶養者が出産した場合、1児につき原則50万円が支給される(2023年4月以降)。
- 埋葬料:被保険者が死亡した場合、5万円が支給される。
厚生年金保険
厚生年金保険は、適用事業所に雇用される被保険者を対象とした年金制度である。老齢・障害・死亡を保険事故として給付を行う。国民年金(基礎年金)の上乗せとして機能しており、厚生年金に加入することで将来受け取れる年金額は国民年金のみの場合より増加する。
主な給付には、老後に受け取る老齢厚生年金、障害状態に至った際の障害厚生年金、被保険者が死亡した場合の遺族が受け取る遺族厚生年金がある。厚生年金保険の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者となる。
介護保険
介護保険は、加齢による心身の変化によって要介護・要支援状態になった者を支援する制度である。市区町村が保険者となり、2000年(平成12年)に施行された。被保険者は年齢によって2区分される。
- 第1号被保険者:65歳以上の者。要介護・要支援認定を受ければ給付を受けられる。
- 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者。特定疾病(老化に起因する16疾病)による要介護状態に限り給付を受けられる。
健康保険や厚生年金に加入している40歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者として健康保険料に上乗せして介護保険料を負担する。
雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した際の生活安定や再就職促進を目的とした制度である。労働基準法などとは異なる法体系に基づき、職業安定法等と連携して機能する。主な給付として、離職後に一定期間支給される基本手当(失業給付)のほか、育児休業中の育児休業給付金、病気・けがで就業できない失業者への傷病手当、教育訓練受講者への教育訓練給付などがある。
労働者災害補償保険(労災保険)
労災保険は、業務上または通勤途上の傷病・障害・死亡に対して給付を行う制度である。他の社会保険と大きく異なる特徴として、保険料が事業主の全額負担である点があげられる。労働者は保険料を一切負担しない。主な給付には、療養補償給付(業務災害の医療費全額給付)、休業補償給付(賃金の80%相当)、障害補償給付、遺族補償給付などがある。労働災害補償については労働基準監督署が窓口となる。
適用事業所と加入要件
強制適用事業所
健康保険・厚生年金保険については、法人事業所(株式会社・有限会社・合同会社等)はすべて、また個人事業所については常時5人以上を使用する法定業種の事業所が「強制適用事業所」として法律上の加入義務を負う。強制適用事業所に使用されるフルタイム労働者は原則として全員が被保険者となる[5]。
雇用保険は、農林水産業の一部を除き、労働者を1人でも雇用するすべての事業所が適用事業所となる。労災保険は業種を問わず、労働者を1人でも雇用していれば加入義務が生じる。
短時間労働者(パート・アルバイト)の加入要件
フルタイム労働者以外の短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するには、以下の要件をすべて満たすことが必要となる(2026年3月時点の現行制度)[5]。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上であること |
| 賃金 | 月額賃金が8万8,000円以上であること(いわゆる「106万円の壁」。2026年10月に撤廃予定) |
| 雇用期間 | 雇用期間が2か月を超える見込みがあること |
| 学生 | 学生でないこと |
| 企業規模 | 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等であること(段階的に撤廃予定) |
適用拡大の経緯と今後の動向
短時間労働者への社会保険適用は段階的に拡大されてきた。2016年(平成28年)10月に従業員501人以上の企業で初めて適用が開始され、2022年(令和4年)10月には101人以上、2024年(令和6年)10月には51人以上の企業へと対象が広がった[6]。
2025年(令和7年)6月には「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」が成立し、以下の改正が予定されている[5]。
- 賃金要件の撤廃:月額8万8,000円以上という要件(「106万円の壁」)を撤廃。全国の地域別最低賃金が1,016円以上となることを見極めた上で施行される。
- 企業規模要件の撤廃:従業員数による要件を2035年を目途に段階的に縮小・撤廃する。
- 個人事業所の適用拡大:2029年10月から、常時5人以上を使用する全業種の個人事業所を強制適用事業所とする(既存事業所は当分の間対象外)。
保険料の仕組みと料率
標準報酬月額と標準賞与額
健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者の給与等を「標準報酬月額」に当てはめて計算される。標準報酬月額とは、毎月の報酬(基本給のほか、残業手当・通勤手当・家族手当なども含む)を一定の等級区分に当てはめた金額であり、原則として毎年4月・5月・6月の3か月の報酬の平均をもとに算定される(定時決定)[4]。
賞与(ボーナス)については、税引前の賞与総額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に保険料率を乗じて保険料を計算する。厚生年金保険の標準賞与額の上限は1回あたり150万円とされている。
なお、2025年(令和7年)の年金法改正により、厚生年金保険の標準報酬月額の上限が現行の65万円から段階的に75万円まで引き上げられることが決まっている(2027年9月68万円、2028年9月71万円、2029年9月75万円と段階的に引き上げ予定)[7]。
令和8年度(2026年度)の保険料率
2026年3月時点における主な保険料率は以下のとおりである。
| 保険の種類 | 保険料率(合計) | 労働者負担 | 事業主負担 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 健康保険(協会けんぽ・全国平均) | 9.90% | 4.95% | 4.95% | 令和8年3月分より改定(前年10.00%から引き下げ)。都道府県別に異なる[8][9] |
| 厚生年金保険 | 18.30% | 9.15% | 9.15% | 平成29年9月以降固定[4] |
| 介護保険(第2号被保険者分) | 1.62% | 0.81% | 0.81% | 40歳以上65歳未満の被保険者に適用。令和8年度より0.03%引き上げ |
| 雇用保険(一般の事業) | 1.35%(予定) | 0.50%(予定) | 0.85%(予定) | 令和8年度(2026年4月以降)から前年度比0.1%引き下げ予定 |
| 労災保険 | 業種別(0.2%〜8.8%) | なし(全額事業主負担) | 全額 | 業種ごとに異なる保険料率が設定されている |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% | 0.115% | 0.115% | 令和8年(2026年)4月分より健康保険料に上乗せして徴収開始[10] |
健康保険料率(協会けんぽ)は都道府県ごとに設定されており、令和8年度(2026年度)は全国すべての都道府県で前年以下となった。最も高い都道府県は北海道(10.31%)、最も低い都道府県の一つは岩手県(9.51%)となっている[9]。
なお、みなし残業等によって実際の賃金が変動する場合でも、保険料の計算基礎となる標準報酬月額は原則として年1回の定時決定(4〜6月の実績平均)によって決まるため、月々の手取り変動と保険料額が直結するとは限らない。
子ども・子育て支援金制度(2026年4月開始)
少子化対策の財源として、2026年(令和8年)4月分の保険料から「子ども・子育て支援金」が医療保険料(健康保険料・介護保険料)に上乗せして徴収されることになった[10]。これは雇用主・被保険者が折半で負担する形で運用される。2026年度の徴収額は協会けんぽの被保険者平均で月額数百円程度とされており、2028年度にかけて段階的に引き上げられる。
主な給付内容の一覧
| 保険の種類 | 保険事故(対象となる事由) | 主な給付 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 業務外の疾病・負傷・出産・死亡 | 療養の給付(3割負担)、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料 |
| 厚生年金保険 | 老齢・障害・死亡 | 老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金 |
| 介護保険 | 要介護・要支援状態 | 訪問介護、通所介護(デイサービス)、施設サービス等(原則1割負担) |
| 雇用保険 | 失業・育児休業・教育訓練等 | 基本手当(失業給付)、育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付 |
| 労災保険 | 業務上・通勤上の傷病・障害・死亡 | 療養補償給付、休業補償給付(賃金の約80%)、障害補償給付、遺族補償給付 |
被扶養者制度と収入の壁
被扶養者の概要
健康保険の被保険者に生計を維持されている配偶者・子・父母等(75歳未満)は、「被扶養者」として保険料負担なしに健康保険の給付を受けることができる。被扶養者の認定を受けるには、原則として年間収入の見込みが130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)であり、かつ同居の場合は被保険者の収入の2分の1未満であることが必要とされている。
いわゆる「130万円の壁」と2026年の対応
被扶養者認定における年収130万円の基準は、いわゆる「130万円の壁」として知られる。パート等の収入が年130万円以上になると被扶養者から外れ、自身で国民健康保険・国民年金の保険料を負担することになるため、就業調整につながるとして問題視されてきた。
2026年4月以降、被扶養者の収入認定において残業代や賞与を基本的に含めない取り扱いとされる予定であり、働き方の柔軟性が一定程度高まるとされている。なお、19歳以上23歳未満の被扶養者については、2025年10月から年収基準が130万円から150万円に引き上げられた。
いわゆる「106万円の壁」の撤廃予定
短時間労働者の社会保険加入要件における月額賃金8万8,000円以上(年収換算約106万円)という「106万円の壁」は、前述の法改正により撤廃が予定されている。施行時期は、全国の地域別最低賃金が1,016円以上となることを見極めた上で判断されるとされている[5]。
任意継続被保険者制度
退職等によって健康保険の被保険者資格を喪失した場合、一定の要件を満たせば最長2年間、在職中の健康保険に任意継続加入することができる。
主な要件は次のとおりである。退職日(資格喪失日の前日)までに継続して2か月以上の被保険者期間があること、資格喪失日から20日以内に加入申出を行うことの2点が必要となる。任意継続の場合、保険料は在職時に事業主が負担していた分も含めて全額自己負担となる(ただし標準報酬月額に上限が設けられる)。令和8年度における協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は32万円とされている。
退職後の医療保険の選択肢としては、任意継続のほか、国民健康保険への加入または家族の被扶養者になる方法があり、保険料の比較検討が推奨される。
業務委託・フリーランスと社会保険
健康保険・厚生年金保険
業務委託契約で働く個人事業主・フリーランスは、事業主との雇用関係がないため、原則として健康保険・厚生年金保険の強制適用対象とはならない。こうした者は、国民健康保険および国民年金(第1号被保険者)への加入が必要となる。フリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律。2023年施行)はフリーランスの取引環境整備を目的としたものであり、社会保険への強制加入義務を定めるものではない。
労災保険の特別加入(2024年11月拡大)
労災保険は本来、雇用関係にある労働者を対象とする制度であるが、特別加入制度を利用することで事業主や一定の自営業者も任意で加入できる。2024年(令和6年)11月1日から制度が拡充され、業種・職種を問わずすべてのフリーランス(業務委託で働く者)が労災保険に特別加入できるようになった[11]。この場合、保険料はフリーランス自身が全額負担する。
なお、風俗男性求人等に代表されるナイトワーク・夜間サービス業においても、雇用形態の実態(指揮命令関係の有無など)によって社会保険の適用可否が判断される。名目上の契約形態が業務委託であっても、実態として使用従属関係にある場合は労働契約として認定され、社会保険の強制適用対象となりうる点に留意が必要である。
未加入・滞納の法的影響
適用事業所が従業員を社会保険に加入させない行為や、保険料の未納は法的制裁の対象となる。健康保険法・厚生年金保険法では、加入義務違反に対して6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が規定されている。雇用保険については6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される場合がある。
保険料を滞納した場合、納付期限の翌日から延滞金が発生する。さらに督促状の指定期限を過ぎても納付がなければ、銀行預金・不動産・売掛金などの財産が差し押さえられる可能性がある。保険料の時効は原則2年間とされており、2年を超えた未納分は遡って徴収することができない。労働基準監督署(労基署)は労働条件上の問題を、年金事務所は健康保険・厚生年金の加入・徴収を所管している。
関連分野の基礎知識
社会保険と国民健康保険の違い
会社員や公務員が加入する健康保険(社会保険)と、自営業者や退職者などが加入する国民健康保険は、同一人が同時に加入することはできない。社会保険の被保険者となった時点で国民健康保険の資格は自動的に喪失する。両者の主な違いは、傷病手当金・出産手当金が国民健康保険には原則存在しない点、保険料の計算方法が異なる点(国民健康保険は前年所得・世帯人数等をもとに市区町村が算定)などである。
労働法との関係
社会保険は労働基準法・労働契約法・職業安定法等とともに、働く者の生活を守る法制度体系を構成している。労働三法(労働基準法・労働組合法・労働関係調整法)は労使関係を規律するものであり、社会保険とは直接の法的関係を持たないが、労働者保護という目的を共有している。
有期雇用労働者や無期雇用労働者の区別は雇用の安定性や継続期間に関わるものであり、社会保険の適用可否とは直接連動しない。社会保険の加入可否は雇用形態の名称ではなく、実際の労働時間や報酬等の要件によって判断される。
インボイス制度と社会保険
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は消費税の仕入税額控除に関する制度であり、社会保険制度とは直接の関係を持たない。ただし、フリーランスとして働く者が社会保険(国民健康保険・国民年金)の保険料を自己負担する中、消費税負担が加わることから、実質的な手取り収入との兼ね合いで注目される場合がある。
36協定と社会保険料
36協定(サブロク協定)に基づく時間外労働の増加は、残業手当の増額を通じて月々の報酬を増加させる。報酬の増加は標準報酬月額の改定要件(固定的賃金の変動または非固定的賃金の著しい変動)を満たす場合、保険料額の増加にもつながりうる。ただし、標準報酬月額は随時改定の要件が厳密に定められており、残業代の増減が直ちに保険料変動に結びつくとは限らない。
高収入・ナイトワークにおける社会保険の考え方
高収入男性求人として知られるナイトワーク・接客業等においても、雇用形態が正社員・契約社員・アルバイトであれば、社会保険の加入要件が他の業種と同様に適用される。報酬が高い場合、標準報酬月額の等級も高くなるため、保険料額も相応に増加する。業務委託形態が多く見られる業種においては、税・社会保険の取り扱いが雇用形態とともに複雑になりやすいため、各種制度の正確な理解が重要となる。
脚注・注釈・出典
- 名古屋学院大学社会科学研究所「Soziale Sicherung in Japan」 — 1922(大正11)年に日本初の社会保険として健康保険法が成立したことが記録されている。
- 厚生労働省「時代のニーズに対応した社会保障制度の発展を振り返る」https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/11/dl/01-02.pdf
- 日本医師会「国民皆保険制度の歴史」https://www.med.or.jp/people/info/kaifo/history/
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html
- 厚生労働省「年金社会保険の加入対象の拡大について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
- 厚生労働省「社会保険適用拡大対象となる事業所・従業員について」https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/
- 厚生労働省「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00024.html
- 全国健康保険協会「令和8年度保険料率のお知らせ」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/2026hokenryou/
- 全国健康保険協会「令和8年度都道府県単位保険料率」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r08/260216/
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度」https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin
- 厚生労働省「令和6年11月1日から『フリーランス』が労災保険の『特別加入』対象に」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00010.html
関連項目
- 正社員
- 契約社員
- アルバイト
- 業務委託
- 労働基準法
- 労働契約法
- 職業安定法
- 労働三法
- 有期雇用労働者
- 無期雇用労働者
- 労働災害補償
- 解雇制限
- 年次有給休暇
- みなし残業
- 36協定(サブロク協定)
- 地域別最低賃金
- 労働基準監督署(労基署)
- 労働関係調整法
- 労働組合法
- フリーランス保護新法
- インボイス制度
- 免税事業者
- 課税事業者(適格請求書発行事業者)
- 風俗男性求人
- 高収入男性求人








