AV新法(AV出演被害防止・救済法)

AV新法(エーブイしんぽう)とは、アダルトビデオ(AV)への出演に係る被害の防止と被害者の救済を定めた日本の法律である。正式名称は「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(令和4年法律第78号)。通称として「AV出演被害防止・救済法」とも呼ばれる。2022年(令和4年)6月15日に成立、6月22日に公布、翌6月23日に施行された。2022年の民法改正による成人年齢引き下げを直接の契機とし、与野党6党の超党派議員立法として異例のスピードで立法された、AV被害に特化した日本初の法律である。出演者の年齢・性別を問わず適用され、個人撮影によるAVや同人AVにも効力が及ぶ。

正式名称性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律
通称・略称AV出演被害防止・救済法、AV被害救済法、AV新法
法令番号令和4年法律第78号
提出区分議員立法(超党派議員立法)
成立2022年(令和4年)6月15日
公布2022年(令和4年)6月22日
施行2022年(令和4年)6月23日
主務官庁内閣府男女共同参画局
所管連携省庁厚生労働省(社会・援護局、労働基準局)、法務省(人権擁護局)、警察庁(生活安全局)
条文リンクe-Gov法令検索(令和4年法律第78号)
目次
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概要

AV出演被害防止・救済法は、性行為映像制作物(いわゆるAV)への出演をめぐる被害の防止と、被害を受けた出演者の救済を目的として制定された。内閣府が2020年に15歳(中学生を除く)から39歳の女性を対象に実施したインターネット調査では、「モデルやアイドルにならないか」などの勧誘を受けた経験がある人は4人に1人にのぼり、さらに勧誘を受けた・応募した人のうち、撮影現場で事前に聞いていない・同意していない性的な行為等の写真や動画の撮影を要求された経験がある人は7人に1人という結果が出た。こうした実態を背景に、2022年4月の民法改正で成人年齢が18歳に引き下げられたことで、従来は未成年を保護していた「未成年者取消権」が18歳・19歳に適用されなくなり、この年齢層が被害拡大の懸念対象となったことが直接の立法契機となった。

本法の主な内容は、AV出演契約の締結時における書面交付と説明の義務化、契約締結から1か月間の撮影禁止、全撮影終了後4か月間の映像公表禁止、出演者の任意解除権(公表後原則1年間)、販売・配信の差止請求権、プロバイダに対する削除申出手続きの迅速化などである。罰則については、解除妨害行為に対して3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、契約書不交付・説明義務違反に対して6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められている。

附則には「施行後2年以内に見直しを行う」旨の見直し条項が明記されており、2024年6月が事実上の期限とされた。しかし、2026年3月時点においても法律の改正には至っておらず、業界団体であるNPO法人適正映像事業者連合会(CCBU)は2025年3月6日に内閣府へ改正要請を行うなど、改正を求める動きが続いている。

立法経緯

背景:AV出演強要問題

2010年代後半から、いわゆるAV出演強要問題が社会的に注目されるようになった。若い女性が街頭や SNSでの勧誘を通じてアダルトビデオへの出演を強要されたり、「個人記録の動画」として撮影した映像が無断でAVとして販売されたりする被害が相次いで報告された。こうした状況を受け、2017年にはAV業界内に第三者機関として「AV業界改革推進有識者委員会」が発足し、同年10月にはその後継組織として「AV人権倫理機構」が設立された。同機構は風俗産業に隣接するAV業界における自主規制の実施機関として、「適正AV」の認証・監督業務を担っていた。

民法改正との関係

2022年4月1日、民法の改正により成人年齢が従来の20歳から18歳へと引き下げられた。これにより、18歳・19歳の若者も独立した成人として法律行為を単独で行えるようになったが、同時に「未成年者取消権」(親権者の同意なく結んだ契約を取り消す権利)が18歳・19歳には適用されなくなった。この変化を受け、支援活動を行っていた複数のNPO法人などは、成人として扱われるようになった18歳・19歳が自由な判断ができない状況でAV出演契約を強要される被害が拡大することを強く懸念した。

立法プロセス

2022年3月23日、NPO法人ぱっぷす主催のもと、民法改正後の被害拡大を懸念する集会が国会の衆議院第2議員室内で開催された。同月28日には立憲民主党参議院議員の塩村文夏が国会質問でこの問題を最初に取り上げ、岸田文雄内閣総理大臣も超党派議論を注視する旨を答弁した。

4月6日、自由民主党の「性暴力のない社会の実現を目指す議員連盟」が会合を開き、関係省庁や支援団体からヒアリングを実施。会長の上川陽子衆院議員は「今の法律では対応できず緊急性が高い」との認識を示した。4月26日には自由民主党・公明党・立憲民主党・日本維新の会・国民民主党・日本共産党の与野党6党の実務者協議で、当国会会期中の法制化を目指すことで合意した。5月13日には超党派の会合で法案の素案に合意し、5月25日に衆議院内閣委員会で全会一致で可決、5月27日には衆議院本会議でも全会一致で可決された。6月14日には参議院本会議でも全会一致で可決・成立となり、同月22日に公布、翌23日から施行された。

法律の内容

条文構成

本法は全22条と附則からなり、5つの章で構成される。

  • 第1章 総則(第1条―第3条)
  • 第2章 出演契約等に関する特則
    • 第1節 締結に関する特則(第4条―第6条)
    • 第2節 履行等に関する特則(第7条―第9条)
    • 第3節 無効、取消し及び解除等に関する特則(第10条―第14条)
    • 第4節 差止請求権(第15条)
  • 第3章 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の特例(第16条)
  • 第4章 相談体制の整備等(第17条―第19条)
  • 第5章 罰則(第20条―第22条)
  • 附則

目的・定義・基本原則(第1条〜第3条)

第1条(目的)では、AV出演被害により出演者の心身や私生活に将来にわたって取り返しのつかない重大な被害が現に生じているとの認識のもと、全ての年齢・性別の者について被害の防止・被害者の救済を図るとともに、出演者の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資することを目的として定めている。

第2条(定義)では、本法の規制対象となる「性行為映像制作物(AV)」を、「性行為(性交若しくは性交類似行為または他人が人の露出された性器等を触る行為等)に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録またはこれに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させまたは刺激するもの」と規定している。

第3条(実施及び解釈の基本原則)では、AV事業者等は出演被害の重大性を自覚し、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられるよう努めなければならないとし、AV撮影における性交等の強要は禁止すること、公序良俗に反する契約は無効であること、売春等は許容されないことを明示している。

契約締結に関する特則(第4条〜第6条)

AV出演契約は1作品ごとに個別に締結しなければならず、映像制作者はAV出演契約書を作成・交付し、契約内容について書面を交付して説明する義務を負う(第4条・第5条)。この書面交付義務・説明義務に違反した場合は、出演者はAV出演契約を取り消すことができる(第6条)。書面交付義務違反・説明義務違反には罰則も設けられている。

契約履行に関する特則(第7条〜第9条)

映像制作者は、出演者に契約書等を交付した日から1か月間は撮影を行うことができない(第7条)。撮影時には出演者の安全に配慮する義務があり、出演者は意に反する性行為等の撮影を拒絶することができる(第8条)。また、全ての撮影が終了してから4か月間は映像の公表が禁止されており、出演者は公表前に撮影された映像を確認する機会が与えられなければならない(第9条)。

これらの義務に違反した場合、出演者は催告なしに出演契約を解除することができる。

無効・取消し・解除に関する特則(第10条〜第14条)

複数のAVに一括して出演させる義務を課す条項や、出演者に不利な損害賠償を定める条項などは無効とされる(第10条)。

出演者は、撮影に同意していた場合でも、公表日から1年間(施行後2年間の経過措置期間に締結された契約については公表後2年間)は無条件で出演契約を解除できる「任意解除権」を持つ(第12条・附則)。任意解除によって、出演者は映像制作者に対して損害賠償義務を負わない(第13条)。

また、任意解除を妨害するために嘘をついたり(不実告知)、脅したり(威迫・困惑行為)することは明示的に禁止されており、違反した場合には罰則が適用される(第14条)。

なお、2026年3月時点における任意解除権の行使期間の概要は以下のとおりである。

出演契約の締結時期任意解除の行使可能期間
2022年6月23日〜2024年6月22日(施行後2年以内)公表から2年間(経過措置)
2024年6月23日〜2025年6月22日公表から1年間、または2026年12月22日のいずれか遅い日まで
2025年6月23日以降公表から1年間

差止請求権(第15条)

出演者は、出演契約を締結していないにもかかわらずAVが公表されている場合、または出演契約の取消し・解除を行った場合に、その映像の販売・配信・頒布等の停止や予防、これらに必要な行為を請求できる(第15条)。この差止請求権は、映像を制作・公表した者のみならず、ウェブサイトにアップロードしている者に対しても行使できる。

プロバイダ責任制限法の特例(第16条)

AV出演者がウェブサイトのプロバイダに対してAVの配信停止を申し出た場合、プロバイダから情報発信者への削除同意照会に要する期間が、通常の7日間から2日間に短縮される(第16条)。これにより、いわゆる「デジタルタトゥー」問題(一度インターネット上に出回った映像を削除することの困難さ)への対応が迅速化される。

相談体制の整備(第17条〜第19条)

AV出演契約の勧誘・締結・履行等および映像の公表の各段階における出演者等からの相談体制の整備を定め(第17条)、被害の未然防止のために必要な教育活動および啓発活動の充実を求めている(第18条・第19条)。内閣府では「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」(全国共通番号:#8891)でAV出演被害に関する相談を受け付けている。

罰則(第20条〜第22条)

本法の罰則規定の概要は以下のとおりである。

違反行為個人への罰則法人への罰則根拠条文
任意解除を妨害するための不実告知または威迫・困惑行為3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり)1億円以下の罰金第20条・第22条
契約書等交付義務違反・説明義務違反6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金100万円以下の罰金第21条・第22条

施行後の状況

初の逮捕・有罪判決

2022年12月、映像制作会社の役員が出演者に契約書を交付していなかったとして、警視庁によりAV出演被害防止・救済法違反の疑いで逮捕された。これが本法施行後、同法違反による初の立件事例となった。

2023年9月には、東京地裁でAV新法違反に問われた被告に対し有罪判決が言い渡された。被告側は「本法は憲法22条(職業選択の自由)に違反する」と主張したが、裁判所はこれを退けた。その後も、静岡県警が2023年8月にAV制作販売業の兄弟を同法違反の疑いで逮捕するなど、各地で検挙事例が積み重なっている。

業界への影響

施行前後から、1か月撮影禁止・4か月公表禁止というルールにより撮影の延期や中止が相次ぎ、制作本数の減少と出演機会の喪失が報告された。法律を遵守して運用するためには、1件の撮影にかかる工数が施行前の4〜5倍に増えたとする制作現場の声もある。

また、契約締結から映像の公表・販売までに最短でも5か月以上を要するため(1か月の撮影禁止期間+4か月の公表禁止期間)、出演料の支払いサイクルの長期化や資金繰りの悪化を招くケースも指摘されている。

「地下化」の進行

法律を遵守する適格AV事業者が厳しい規制に苦しむ一方で、個人撮影や同人AV、海外サーバーを利用した無修正動画配信など、本法の規制が事実上届きにくい「地下」領域への移行(いわゆる地下化)が進んでいるとの指摘が広くなされている。法律を順守しない悪質な事業者や個人撮影者が増加し、かえって出演者が被害に遭いやすい状況が生まれているとも言われる。

AV新法成立後、旧AV人権倫理機構と知的財産振興協会(IPPA)が統合・再編され、2023年ごろにNPO法人適正映像事業者連合会(CCBU)が発足した。同団体は、法律と自主規制ルールを遵守する事業者が制作するAVを「適格AV」として認証し、メーカー・プロダクション・出演者の登録管理を行うほか、悪質業者への対抗策として「CCBU事業者登録証」の発行なども手がけている。

見直し条項と改正議論

本法の附則には、「施行後2年をめどに施行状況等を勘案して所要の措置を講ずる」旨の見直し条項が明記されており、公表期間の制限(いわゆる「忘れられる権利」)および無効とする出演契約等の条項の範囲が見直し対象として挙げられていた。これにより、2024年6月ごろを事実上の改正期限とする議論が活発化した。

2024年には、「AV産業の適正化を考える会」などの有志による国会前デモや署名活動が展開され、1か月・4か月ルールの緩和、ベテラン出演者への適用除外などを求める声が高まった。しかしながら、2026年3月時点において附則の見直し期限を1年半以上が過ぎた段階でも、具体的な法改正は実現していない。

2025年3月6日には、NPO法人適正映像事業者連合会(CCBU)が内閣府に対し「AV出演被害防止・救済法の改正についての要請」を正式に提出した。CCBUは会員や出演者を対象に実施したアンケート結果をもとに、各事業者が感じている法律上の問題点を「改正の要望」としてまとめて報告している。

主な批判・問題提起

本法に対しては、立場の異なるさまざまな視点から問題提起が行われている。主なものを挙げると、次のようなものがある。

  • 立法過程における当事者ヒアリング不足:現役の出演者やAV業界関係者への十分な意見聴取が行われないままスピード成立したとする批判がある。
  • 適正AV事業者への過剰な負担:法律を順守する事業者にのみ負担が集中し、規制を無視する違法業者が利益を得る構造(いわゆる「ザル法」的側面)を指摘する声がある。
  • 職業選択の自由との緊張関係:自らの意思でAV出演を選択している出演者からは、憲法22条が定める職業選択の自由を制約するとの主張がなされてきた。ただし、2023年の東京地裁判決はこの主張を退けている。
  • 通称・略称による対象範囲の誤認:「AV新法」「AV出演被害防止・救済法」という略称が広まったことで、法律の主な規制対象が「適格AV」であるかのような印象を与えているとして、個人撮影等の違法業者への周知が不十分だとする指摘もある。
  • 見直し条項の不履行:附則に明記された2年以内の見直しが期限を超過しても実施されていない状況を問題視する声が、業界団体・弁護士・研究者から上がっている。

関連法令

AV出演被害防止・救済法と関連性の深い法令として、以下のものが挙げられる。

  • 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)性風俗関連特殊営業を規制する法律。映像送信型性風俗特殊営業(いわゆるライブ配信等)に関する規定とAV新法は連動関係にある。
  • 職業安定法:労働者の募集に関する規制を定める法律。AV出演者の勧誘・斡旋に関して本法と並んで適用場面が生じる。
  • 売春防止法売春を禁止・処罰し、環境から保護することを目的とする法律。AV新法第3条(基本原則)では、本法が売春等を許容するものではないことが明示されている。
  • 労働基準法:労働条件の最低基準を定める法律。AV出演者と映像制作者の関係が雇用関係と認定される場合には同法が適用される。
  • 迷惑防止条例:各都道府県が制定する条例。AV出演の勧誘などに関して本法と重複適用される場面がある。
  • フリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、2024年施行):業務委託形態で働くフリーランスの保護を目的とする。業務委託形態で撮影に参加するAV出演者との関係が論点になりうる。

関連分野の基礎知識

AV(アダルトビデオ)とは

アダルトビデオ(AV)とは、成人向けの性的な内容を含む映像作品の総称である。日本では1980年代以降、一定の映像ソフト市場を形成してきた。業界団体の推計では、ピーク時に数千億円規模の市場とされていたが、インターネットの普及と違法アップロードの増加により市場規模は縮小傾向にある。AV新法における正式な規制対象語句は「性行為映像制作物」とされており、一般にAVと呼ばれる映像のうち上述の定義を満たすものが本法の対象となる。

適格AV・CCBUとは

NPO法人適正映像事業者連合会(CCBU:Content Creator’s Business Union)は、旧AV人権倫理機構と旧知的財産振興協会(IPPA)の後継として設立された業界自主規制団体である。CCBUに登録したメーカー・プロダクション・出演者が制作に参加したAVを「適格AV」と呼び、法律と自主規制ルールの双方を遵守した作品として外部の審査団体による審査を経て発売される仕組みが運用されている。CCBU内には、出演した作品の販売停止を希望する場合にAV新法によらない業界ルールで対応できる「作品販売等停止申請」窓口も設けられている。

「未成年者取消権」と成人年齢引き下げ

民法では、未成年者が親権者の同意なく行った法律行為は、本人または親権者が取り消すことができると定めていた(未成年者取消権)。2022年4月の民法改正以前は、成人年齢が20歳であったため、18歳・19歳も未成年者取消権の対象であった。成人年齢が18歳に引き下げられたことで、18歳・19歳がAV出演契約を結んでしまった場合に取消権が行使できなくなったとの懸念が生じ、AV新法の立法を後押しする大きな要因となった。

スカウトと出演強要問題

AV出演被害の多くには、街頭や SNSにおけるスカウト行為が関与していることが指摘されている。「モデルやアイドルになれる」「高収入のアルバイト」などの名目で近づき、結果的にAV出演へ誘導するケースが多く報告されてきた。職業安定法に基づく有料職業紹介事業者の規制との連携も課題とされている。

デジタルタトゥーと削除困難性

一度インターネット上に流出した映像は、爆発的に拡散・複製される特性を持つため、事後的に全て削除することは実質的に極めて困難とされる。この現象は「デジタルタトゥー」と呼ばれ、AV出演被害の特に深刻な側面の一つである。本法第16条のプロバイダへの削除申出に関する特例や差止請求権(第15条)は、この問題に対応するために設けられた規定である。

風俗業界との法的境界

風俗店における性的サービスの提供と、AVの撮影・制作は、それぞれ異なる法的枠組みのもとで規制されている。風俗営業風営法の管轄であり、店舗型性風俗特殊営業無店舗型性風俗特殊営業については公安委員会への届出が必要とされる。一方、映像制作物(AV)の制作は「映像送信型」や制作業としての側面を持ち、AV新法の管轄となる。ただし、映像送信型性風俗特殊営業については風営法の規制対象ともなり、両法が重複して適用される場面がある。

脚注・注釈・出典

注釈

  1. 本法第12条では「公表から1年間」が任意解除権の原則的な行使期間とされているが、附則により施行後2年間(2022年6月23日〜2024年6月22日)に締結された出演契約については「公表から2年間」が経過措置として適用される。また、2024年6月23日〜2025年6月22日に締結された契約については「公表から1年間、または2026年12月22日のいずれか遅い日まで」とされている(内閣府男女共同参画局公表の行使期間参考図による)。

出典

  1. 内閣府男女共同参画局「AV出演被害問題について」. https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/index.html(2026年3月確認)
  2. 「AV出演被害防止・救済法」Wikipedia日本語版. https://ja.wikipedia.org/wiki/AV出演被害防止・救済法(2026年3月確認)
  3. 政府広報オンライン「AV出演被害防止・救済法」. https://www.gov-online.go.jp/article/202207/entry-10205.html(2026年3月確認)
  4. 内閣府男女共同参画局「AV出演被害防止・救済法のポイント」(政府広報オンライン所収). https://www.gov-online.go.jp/article/202207/entry-10205.html(2026年3月確認)
  5. 衆議院「AV出演被害防止・救済法案 概要」(衆議院公表PDF). https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/208hou43siryou-a.pdf
  6. NPO法人適正映像事業者連合会(CCBU)「内閣府へのAV出演被害防止・救済法の改正についての要請」(2025年3月6日). https://ccbu.or.jp/app/topics/detail/16(2026年3月確認)
  7. 「AV人権倫理機構」Wikipedia日本語版. https://ja.wikipedia.org/wiki/AV人権倫理機構(2026年3月確認)
  8. Internet Association Japan「AV新法違反疑い初立件、映像制作会社役員を再逮捕」(産経ニュース、2022年12月6日付). https://www.iajapan.org/hotline/inews/2022inews.html(2026年3月確認)
  9. 朝日新聞デジタル「AV新法違反で有罪判決 『憲法違反で無罪』の主張退ける 東京地裁」. https://www.asahi.com/articles/ASR9G5Q50R9CUTIL015.html(2026年3月確認)
  10. 読売新聞オンライン「AV新法違反で兄弟逮捕」(2023年8月16日付). https://www.yomiuri.co.jp/national/20230816-OYT1T50263/(2026年3月確認)
  11. 弁護士JP「AV新法施行3年で現場が疲弊…『工数が4〜5倍』『制作費数百万円から1000万円超がムダに』」(livedoor NEWS掲載、2025年12月19日付). https://news.livedoor.com/article/detail/30229834/(2026年3月確認)
  12. 弁護士JP「AV新法が招いた『地下化』と『現場の疲弊』 施行後2年で見直されなかった理由」. https://www.ben54.jp/news/2954(2026年3月確認)
  13. 弁護士JP「AV新法施行3年も…”違法AV”なぜ増加? ルール守る『適格AV業者』が苦しむ矛盾」. https://www.ben54.jp/news/2478(2026年3月確認)

関連項目

外部リンク

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