深夜酒類提供飲食店営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、深夜0時から午前6時までの時間帯に酒類を提供する飲食店営業を指す法規制上の概念である。同法第33条および関連規則に規定され、バーや居酒屋など、主として酒類を提供する業態が該当する。営業開始前に都道府県公安委員会への届出が義務付けられ、これを怠った場合には50万円以下の罰金が科される。2026年2月現在、日本全国で多数の飲食店がこの制度に基づき営業を行っている。
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概要
深夜酒類提供飲食店営業は、深夜における飲食店の営業が地域の治安や風俗環境に与える影響を考慮し、1959年の風営法改正により規制体系に組み込まれた。深夜営業を行う飲食店が風俗事犯や少年非行の温床となることを防止する目的で、届出制による行政把握の仕組みが導入されている。
この制度は風俗営業の許可制とは異なり、届出制を採用している。すなわち、法令の定める要件を満たし、営業開始日の10日前までに届出を行えば、許可を待つことなく営業を開始できる。ただし、届出内容が虚偽であったり、要件を満たしていない場合には受理されない。
近年では、ガールズバーやコンセプトカフェ(コンカフェ)など、新たな業態においても深夜に酒類を提供する場合には本届出が必要となるケースが増加しており、若年層の経営者を中心に理解が求められている。
法的定義と要件
法令上の定義
風営法第33条第1項において、深夜酒類提供飲食店営業は「深夜において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業」と定義される。ただし、「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むもの」は除外される。ここでいう「深夜」とは、午前0時から午前6時までの時間帯を指す。
「酒類を提供して営む」とは、酒類の提供が営業の中心的要素となっていることを意味する。単に酒類をメニューに含めているだけでなく、営業の実態として酒類の提供が主たる目的であるかが判断の基準となる。一方、「通常主食と認められる食事」とは、米飯、麺類、パン類など、一般的に食事の中心となる食品を指し、これらを営業時間中常に提供している場合には、たとえ酒類も提供していても本制度の対象外となる。このため、24時間営業のファミリーレストランやラーメン店などは、深夜に酒類を提供していても届出の必要はない。
届出を要する業態
典型的な該当業態として、以下が挙げられる。
・バー、カクテルバー、スナック、ショットバー
・居酒屋(主食を常時提供していないもの)
・ガールズバー(接待を行わないもの)
・ワインバー、日本酒バー
・ダイニングバー(主食を常時提供していないもの)
・コンセプトカフェ(深夜に酒類を提供するもの)
なお、深夜において客に接待を行う場合には、風俗営業の許可(1号営業)が必要となり、深夜営業は原則として禁止される。また、深夜に客に遊興をさせながら酒類を提供する場合には、特定遊興飲食店営業の許可が必要となる。
届出を要しない業態
以下の業態は、深夜に酒類を提供していても届出の必要はない。
・ラーメン店、牛丼店、定食屋など、米飯や麺類などの主食を営業時間中常に提供する飲食店
・24時間営業のファミリーレストラン
・カフェで深夜0時までに営業を終了するもの
・深夜において酒類を一切提供しない飲食店
主食の提供が「営業の常態」であるかは、メニュー構成、実際の注文状況、営業時間中の提供体制などから総合的に判断される。たとえば、週末のみ営業する店舗や、昼間のみ主食を提供する店舗は、「営業の常態」とは認められない可能性が高い。
届出手続
届出の流れ
深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、以下の手順で手続きを行う。
- 保健所への飲食店営業許可申請
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う前提として、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を取得する必要がある。保健所の施設検査に合格し、営業許可を取得する。 - 届出書類の作成
風営法施行規則第42条に定める「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」を作成し、必要な添付書類を準備する。 - 警察署への届出
店舗所在地を管轄する警察署生活安全課を経由し、都道府県公安委員会に届出を提出する。届出は営業開始予定日の10日前までに行う必要がある。 - 届出の受理
警察署において書類審査が行われ、要件を満たしていると判断されれば受理される。受理された時点で、届出日から10日経過後に営業開始が可能となる。
必要書類
届出に際しては、以下の書類が必要となる。
・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・営業所の平面図
・営業所の求積図(客室床面積の計算を示す図面)
・営業所の求積図と同一の縮尺による営業所の周辺図
・飲食店営業許可証の写し
・営業者が法人の場合、定款または寄付行為の写し
・営業者が法人の場合、登記事項証明書
・営業者が外国人の場合、住民票の写しまたは在留カードの写し
・使用承諾書(賃貸物件の場合)
警視庁など都道府県によっては、追加の書類や、異なる様式を求める場合がある。事前に管轄警察署に確認することが推奨される。
届出後の変更と廃業
届出後、以下の事項に変更があった場合には、速やかに変更届出を行う必要がある。
・営業者の氏名または名称、住所
・法人の役員
・営業所の名称
・営業所の構造または設備
・営業の方法
変更届出は、変更の日から10日以内に提出する。特に営業者の変更(名義変更)については、前営業者による廃業届出と、新営業者による新規届出が必要となり、単なる変更届では対応できない。
営業を廃止する場合には、廃止の日から10日以内に廃止届出書を提出する。また、業態変更により主食を常時提供するようになった場合なども、深夜酒類提供飲食店営業としては廃止扱いとなる。
営業上の規制
構造設備基準
深夜酒類提供飲食店営業の営業所は、風営法施行規則第41条に定める以下の構造設備基準を満たす必要がある。
| 項目 | 基準内容 |
|---|---|
| 客室の床面積 | 一室の床面積を9.5平方メートル以上とすること(ただし客室数が一室である場合はこの限りでない) |
| 見通しの確保 | 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。高さ1メートルを超える間仕切り、パーテーション、棚、観葉植物などは原則として設置できない |
| 照明設備 | 営業所内の照度を20ルクス以上に保つこと |
| 風紀上の設備 | 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
これらの基準は、営業所内における不適切な行為を防止し、警察による監督を容易にすることを目的としている。特に見通しの確保は、接待行為や風俗類似行為の防止に重要な役割を果たす。
なお、調光器(スライダックス)を用いて照度を変更できる設備を設置すること自体は禁止されていないが、実際の営業時に照度を20ルクス未満に下げることは違反となる。
禁止事項
深夜酒類提供飲食店営業では、以下の行為が禁止される。
・客に接待をすること
・18歳未満の者を客として立ち入らせること
・20歳未満の者に酒類を提供すること
・接待をしていると誤解されるような広告または宣伝をすること
ここでいう「接待」とは、風営法第2条第3項に定義される「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を指す。具体的には、特定の客の近くにはべって継続的に談笑の相手となる、酒類の提供に際して特定の客に継続的にお酌をする、カラオケのデュエットやダンスの相手となる、などの行為が該当する。通常の接客サービス、たとえばカウンター越しの短時間の会話や注文の確認などは接待には当たらない。
深夜酒類提供飲食店として届出を行っているにもかかわらず、実際には接待を行っている場合、風俗営業の無許可営業として処罰される可能性がある。特にガールズバーやコンセプトカフェなどでは、接待の該当性が問題となるケースが多い。
遊興の制限
深夜酒類提供飲食店においては、客に遊興をさせることも原則として認められていない。ただし、この「遊興」の定義は特定遊興飲食店営業における遊興とは異なり、より限定的に解釈される。
具体的には、営業者側が積極的に客を遊び興じさせる設備や催しを提供し、それが営業の主たる内容となっている場合に問題となる。たとえば、店舗内にダーツやビリヤードなどの遊技設備を設置し、客がこれらで遊ぶこと自体は、それが営業の主目的でない限り、直ちに違法とはならないが、深夜において音楽に合わせて客を踊らせるなどの行為は、特定遊興飲食店営業の許可が必要となる。
罰則と行政処分
罰則規定
深夜酒類提供飲食店営業に関する主な罰則は以下の通りである。
| 違反行為 | 罰則 | 法的根拠 |
|---|---|---|
| 無届営業 | 50万円以下の罰金 | 風営法第54条第6号 |
| 虚偽の届出 | 30万円以下の罰金 | 風営法第55条第2号 |
| 変更届出を怠った場合 | 10万円以下の過料 | 風営法第56条第4号 |
| 無許可で接待を行った場合 | 2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、または併科 | 風営法第49条第1号(風俗営業の無許可営業として) |
2025年6月に施行された風営法の改正により、無許可営業に対する罰則が大幅に強化された。個人の違反者には5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、または併科が科され、法人に対する両罰規定では最大3億円の罰金が科される可能性がある。ただし、深夜酒類提供飲食店営業自体の無届については、依然として50万円以下の罰金にとどまる。
行政処分
風営法違反があった場合、罰則とは別に、公安委員会による行政処分が行われる。主な処分内容は以下の通りである。
・指示処分(風営法第34条)
軽微な違反や改善可能な事項について、是正を求める行政指導。たとえば、照度不足や見通しを妨げる設備の設置などに対して発出される。
・営業停止命令(風営法第34条)
重大な違反や、指示処分に従わない場合に発出される。営業停止期間は違反の程度により異なり、数日から数か月に及ぶ。
・営業廃止命令
極めて悪質な違反、または繰り返しの違反がある場合に発出される。
これらの行政処分は、刑事罰とは別に科されるため、たとえば無届営業で罰金刑を受けた上に、営業停止命令を受けることもある。
他の営業形態との関係
風俗営業との区別
風俗営業(特に1号営業である接待飲食等営業)と深夜酒類提供飲食店営業の主な違いは、接待の有無である。キャバクラやクラブのように、客に接待を行う営業は、風俗営業の許可が必要となる。
| 項目 | 風俗営業(1号) | 深夜酒類提供飲食店営業 |
|---|---|---|
| 手続 | 公安委員会の許可 | 公安委員会への届出 |
| 接待行為 | 可能 | 禁止 |
| 深夜営業 | 原則禁止(午前0時まで、地域により午前1時まで) | 可能(午前6時まで) |
| 営業開始までの期間 | 申請から55日以内 | 届出から10日後 |
| 保護対象施設からの距離制限 | あり(学校、病院、図書館等から一定距離が必要) | なし |
風俗営業の許可を取得した場合、営業時間は原則として深夜0時まで(地域によっては午前1時まで)に制限される。これに対し、深夜酒類提供飲食店営業では、接待を行わない限り、深夜の営業が可能である。
ただし、同一の営業所において、風俗営業の終業後に引き続き深夜酒類提供飲食店営業を営むことは、脱法行為を誘発するおそれがあるとして、原則として認められていない。
特定遊興飲食店営業との区別
特定遊興飲食店営業は、2016年の風営法改正により創設された営業形態で、深夜において客に遊興をさせ、かつ酒類を提供する営業を指す。ナイトクラブ、ライブハウスなど、深夜に音楽やダンスなどの遊興を伴う営業が該当する。
特定遊興飲食店営業は許可制であり、照度10ルクス以上を確保するなどの要件を満たす必要がある。深夜に客を踊らせたり、ライブパフォーマンスを見せるなど、営業者側が積極的に客に遊興させる場合には、深夜酒類提供飲食店営業の届出ではなく、特定遊興飲食店営業の許可が必要となる。
性風俗関連特殊営業との区別
ピンクサロンやセクキャバなど、性的サービスを提供する営業は、性風俗関連特殊営業として別途の届出が必要となる。深夜酒類提供飲食店営業の枠組みでは、このような性的サービスは認められておらず、違反すれば売春防止法やその他の法令違反に問われる可能性がある。
実務上の留意点
主食の提供に関する判断
深夜酒類提供飲食店営業に該当するか否かの判断において、最も重要かつ争点となりやすいのが、「営業の常態として通常主食と認められる食事を提供している」かという点である。
警察庁の解釈運用基準によれば、「営業の常態として主食を提供している」とは、営業時間中常に主食を提供していることを指す。週のうち特定の曜日のみ営業する場合や、一日のうち昼間のみ主食を提供する場合は、これに該当しない。
実務上、以下のような場合には、主食を提供していると認められない可能性が高い。
・メニューに主食があるが、実際にはほとんど注文されない
・主食の提供時間が限定されている(たとえば深夜0時以降は提供しない)
・主食の提供が形式的で、実質的に酒類提供が中心である
このため、たとえばバーであっても、ピラフやパスタなどの主食を常時提供し、実際に相当数の注文があるのであれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出が不要となる可能性がある。ただし、この判断は各都道府県の警察の運用によっても異なるため、事前に管轄警察署に相談することが望ましい。
接待該当性の判断
深夜酒類提供飲食店営業において、最も違反が多いのが接待行為である。特にガールズバーにおいては、女性スタッフの接客がどこまで許されるかが問題となる。
警察庁の解釈運用基準では、接待に該当する行為として、以下が例示されている。
・特定の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となる
・酒類の提供に際し、特定の客に継続的にお酌をする
・歌唱またはダンスの相手となる
・客とともにゲーム、遊技、競技等を行う
一方、以下のような行為は、通常の接客サービスの範囲内であり、接待には該当しないとされる。
・カウンター越しに短時間の会話をする
・注文を受ける際の会話
・料理や飲み物の説明
・会計時の会話
ただし、これらの区別は必ずしも明確ではなく、実際の運用においては、行為の継続性、特定性、場所(客席での対応かカウンター越しか)などを総合的に判断することになる。
図面作成上の注意
届出に際して提出する営業所の平面図は、実際の営業所の構造を正確に反映している必要がある。特に以下の点に注意が必要である。
・客室の床面積の計算(一室9.5平方メートル以上の要件)
・見通しを妨げる設備の有無(高さ1メートルを超える家具、設備の記載)
・照明設備の位置と照度
・トイレ、厨房など、客室以外の部分の明示
図面と実際の営業所の構造が異なる場合、届出の受理が拒否されるだけでなく、虚偽の届出として罰則の対象となる可能性もある。また、届出後に営業所の構造を変更した場合には、速やかに変更届を提出する必要がある。
営業時間の設定
深夜酒類提供飲食店営業は、深夜0時から午前6時までの時間帯に酒類を提供する営業であるが、この時間帯以外にも営業することができる。たとえば、午後6時から翌朝5時まで営業する場合、午後6時から深夜0時までは通常の飲食店営業として、深夜0時から翌朝5時までは深夜酒類提供飲食店営業として扱われる。
ただし、風俗営業の許可を取得している場合には、深夜の営業は原則として禁止される。このため、キャバクラなどの接待飲食等営業では、深夜営業を行うことはできない。
歴史的背景
風営法の成立と深夜営業規制の導入
深夜酒類提供飲食店営業の規制は、1959年の風営法改正により導入された。それ以前の風俗営業取締法(1948年制定)は、風俗営業のみを対象としており、深夜営業を行う飲食店は規制の対象外であった。
しかし、1950年代後半、経済成長に伴う都市部の歓楽街の拡大により、深夜営業を行う飲食店が増加した。これらの店舗が風俗事犯や少年非行の温床となることが社会問題化し、深夜営業飲食店に対する規制の必要性が認識されるようになった。
1959年の法改正では、深夜営業飲食店を新たに規制対象に加え、届出制を導入した。これにより、行政が深夜営業飲食店の実態を把握し、必要に応じて指導や取締りを行うことが可能となった。
2016年改正と特定遊興飲食店営業の創設
2016年の風営法改正では、深夜営業に関する規制が大きく見直された。それまで、深夜においてダンスをさせる営業は、照度にかかわらず風俗営業(2号営業、低照度飲食店営業)に該当し、深夜営業が禁止されていた。このため、クラブやライブハウスなどは深夜営業ができず、また警察の取締りも頻発していた。
この状況に対し、クラブ文化の保護を求める声や、ナイトタイムエコノミーの振興を求める経済界からの要望を受け、法改正が実現した。特定遊興飲食店営業という新たな営業形態が創設され、一定の要件を満たせば、深夜においてダンスやライブなどの遊興を伴う営業が可能となった。
これにより、深夜酒類提供飲食店営業は、接待も遊興も行わない、より限定的な営業形態として位置づけられることとなった。
2025年改正と罰則の強化
2025年6月に施行された風営法改正では、無許可営業に対する罰則が大幅に強化された。この改正は、ホストクラブなどでの色恋営業による高額請求トラブルや、違法スカウト行為の横行を背景に行われた。
改正により、無許可で風俗営業や特定遊興飲食店営業を行った場合の罰則が、個人に対しては5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、法人に対しては最大3億円の罰金へと引き上げられた。これは、悪質な違反に対する抑止効果を高めることを目的としている。
ただし、深夜酒類提供飲食店営業の無届に対する罰則(50万円以下の罰金)自体は変更されていない。これは、深夜酒類提供飲食店営業が届出制であり、許可制である風俗営業や特定遊興飲食店営業とは性質が異なることを反映している。
関連分野の基礎知識
飲食店営業許可との関係
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う前提として、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を取得する必要がある。飲食店営業許可は、保健所の所管であり、営業施設の構造設備が食品衛生上の基準を満たしているかが審査される。
飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出は、管轄行政機関が異なる(前者は保健所、後者は警察)ため、それぞれ別個に手続きを行う必要がある。
酒類販売業免許との違い
深夜酒類提供飲食店営業は、店内で客に酒類を提供する営業であり、酒類を販売する営業ではない。このため、酒税法上の酒類販売業免許は不要である。
ただし、店内で提供した酒類を、客が持ち帰る形で販売する場合には、一般酒類小売業免許または通信販売酒類小売業免許が必要となる。
労働法規との関係
深夜酒類提供飲食店で働く従業員は、労働基準法をはじめとする労働法規の適用を受ける。特に深夜業(午後10時から午前5時まで)については、労働基準法第37条により、割増賃金(通常の賃金の25%増)の支払いが義務付けられている。
また、深夜酒類提供飲食店においては、18歳未満の者を客として立ち入らせることが禁止されているが、従業員として18歳未満の者を雇用すること自体は、労働基準法に抵触しない限り可能である。ただし、労働基準法第61条により、18歳未満の者を深夜業に従事させることは原則として禁止されている。
地域による規制の違い
風営法は全国一律の法律であるが、その運用は都道府県ごとに若干の違いがある。特に、風俗営業の営業時間制限(深夜0時までか午前1時までか)は、都道府県の条例により定められている。
また、届出に必要な書類や図面の様式、審査の基準なども、都道府県により若干異なる場合がある。このため、新規に深夜酒類提供飲食店営業を開始する際には、必ず管轄警察署に事前相談を行うことが推奨される。
脚注・注釈・出典
- [1] 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条
- [2] 警視庁「風俗営業等業種一覧」(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/gyoshu_ichiran.html)
- [3] 警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」(平成30年1月30日付け警察庁丙保発第2号、丙少発第3号)
- [4] 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第41条
- [5] 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第54条第6号
- [6] 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第3項
- [7] 「風営法とは?バーや居酒屋の開業時のポイントを解説」Square(https://squareup.com/jp/ja/townsquare/on-entertainment-law)
- [8] 「風営法改正で何が変わる?2025年最新の変更点」行政書士つながるオフィス(https://tsunagaru-as.com/article/entain-bizlaw-amendment2025)
関連項目
- 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
- 風俗営業
- 接待飲食等営業
- 特定遊興飲食店営業
- 接待
- 公安委員会
- キャバクラ
- ガールズバー
- コンセプトカフェ(コンカフェ)
- クラブ (接待飲食店)
- ホストクラブ
- キャバレー
- ナイトタイムエコノミー
- 労働基準法








