デート商法

デート商法は、恋愛感情を利用して、商品やサービスの契約を締結させる悪質商法の一種である。「恋人商法」または「恋愛商法」とも呼ばれ、特に若年層を中心に被害が多発している。2019年6月に改正消費者契約法が施行されたことにより、一定の要件を満たす場合には契約の取消しが可能となった。

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概要

デート商法とは、事業者側の販売員が異性に接近し、恋愛感情を抱かせた上で、その感情を利用して高額な商品やサービスを購入させる商法である。販売員は当初、商品販売の目的を明かさずに接触し、何度かデートを重ねたり親密な関係を築いたりした後に、宝石、毛皮、絵画、投資用不動産などの高額商品の購入を勧誘する。

この商法は特定商取引法におけるアポイントメントセールスの一類型として位置づけられるが、自尊心ではなく恋愛感情を利用する点が特徴的である。被害者は購入後も詐欺に遭ったという自覚がないまま時間が経過し、友人や家族に話して初めて被害に気づくケースが多い。

2020年以降、新型コロナウイルスの流行によりオンラインでの出会いが増加したことに伴い、マッチングアプリやSNSを利用したデート商法の被害が増加している。国民生活センターへの相談件数は、2011年度の63件から2020年度には171件に増加し、特に成人を迎えたばかりの20歳代の若者が被害に遭いやすい傾向がある。

歴史と法的対応

消費者契約法改正までの経緯

デート商法は1990年代頃から社会問題として認識され始めた悪質商法である。当初は電話での勧誘や街頭での声かけが主流であったが、インターネットの普及に伴い、出会い系サイトやSNS、マッチングアプリを利用した手口が増加した。

2017年、内閣府消費者委員会の専門調査会は、恋愛感情につけ込んで高額商品の購入を迫る行為について、被害者の負担を軽減するため、消費者契約を取り消せる規定を消費者契約法に設ける必要があると取りまとめた。

2019年消費者契約法改正

2018年6月8日に消費者契約法改正案が成立し、2019年6月15日に施行された。この改正により、デート商法に対する取消権が法律上明確に規定された。

改正法第4条第3項第4号では、以下の要件を満たす場合に契約の取消しが可能となった。

  1. 消費者が社会生活上の経験が乏しいこと
  2. 消費者が勧誘者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱いていること
  3. 勧誘者も消費者に対して同様の感情を抱いているものと消費者が誤信していること
  4. 事業者がこれを知りながら、これに乗じて勧誘を行ったこと
  5. 「契約を締結しなければ勧誘者との関係が破綻する」旨を告げられたこと

取消権の行使期間は、追認をすることができる時から1年以内、または契約締結の時から5年以内とされている。

手口と特徴

接触段階

販売員は以下のような方法で被害者に接近する。

  • マッチングアプリやSNS(Twitter、Instagram、Facebookなど)
  • 出会い系サイト
  • カップリングパーティーや合コン
  • 街角でのアンケート調査やキャッチセールス
  • 電話による「当選しました」などの虚偽の連絡
  • オンラインゲーム内のボイスチャット

この段階では、販売員は自身が商品の販売員であることを明かさず、一般の異性として接触する。

関係構築段階

接触後、販売員は何度かデートを重ねたり、頻繁にメッセージのやり取りをしたりして、被害者に好意的な感情を抱かせる。この過程で、「二人だけの秘密」などの文言を用いて、関係を周囲に話さないよう誘導するケースもある。これはクーリングオフ期間を経過させることで被害回復を困難にする目的がある。

契約締結段階

関係が構築された後、販売員は被害者を店舗や展示会に誘い出し、高額商品の購入を勧誘する。主な商品は以下の通りである。

商品カテゴリ具体例価格帯
宝飾品ダイヤモンドのネックレス、指輪数十万円〜数百万円
衣類毛皮のコート数十万円〜数百万円
美術品絵画、彫刻数十万円〜数百万円
不動産投資用ワンルームマンション数百万円〜数千万円
その他レジャー施設の会員権、資格教材数十万円〜数百万円

勧誘の際には、「自分がデザインしたもの」「結婚するときに身につけたい」「将来の資産形成のために必要」などの文言を用いて、購入を迫る。店内で複数の販売員が取り囲んだり、「この商品を買ってくれないと関係を続けられない」と脅迫的な文言を用いたりする悪質なケースも報告されている。

契約後の対応

契約後、販売員は次第に連絡頻度を減らし、最終的には音信不通となる。この時点で被害者は初めて詐欺に遭ったことを認識するケースが多い。また、業者と契約したことで被害者の情報がカモリストに掲載され、別の悪質業者から二次勧誘の対象となることもある。

被害の実態

相談件数の推移

国民生活センターに寄せられたデート商法に関する相談件数は以下のように推移している。

年度相談件数主な傾向
2011年度63件電話や街頭での勧誘が主流
2013年度42件(12月まで)婚活サイトを利用した手口の増加
2020年度171件マッチングアプリ・SNS経由の被害が急増

消費者庁の2026年2月5日の発表によると、過去1年間に消費者トラブルに遭ったと回答した人の割合は20.1%に達しており、デート商法を含む恋愛感情を利用した悪質商法は依然として深刻な問題となっている。

被害者の特徴

デート商法の被害者には以下のような特徴がある。

  • 年齢層:10代後半から20代の若年層が中心で、特に成人を迎えたばかりの20歳が全体の28%を占める
  • 性別:従来のアポイントメントセールスと異なり、男性だけでなく女性も被害に遭いやすい
  • 社会経験:社会生活上の経験が乏しく、契約に関する知識が不足している層が標的となりやすい
  • 孤独感:コロナ禍による社会的孤立や、人間関係の希薄化により孤独感を抱えている人が狙われやすい

被害額

デート商法による被害額は高額化する傾向にある。宝飾品や毛皮などの場合、市場価格の数倍から10倍程度の価格で販売されるケースが多く、数十万円から数百万円の被害が発生する。投資用不動産の場合は、数百万円から数千万円の契約を締結させられるケースもある。

多くの場合、クレジット契約やローンを利用させられるため、被害者は長期間にわたって支払い義務を負うことになる。また、次々と別の商品を購入させられることで多重債務に陥るケースも報告されている。

法律による規制

特定商取引法による規制

デート商法の多くは、特定商取引法における「訪問販売」または「アポイントメントセールス」に該当する。同法により、以下の規制が適用される。

  • 書面交付義務:事業者は法定の契約書面を交付しなければならない
  • クーリングオフ制度:契約書面を受け取った日から8日間は、無条件で契約を解除できる
  • 勧誘目的の明示義務:販売目的を明示せずに勧誘することは禁止されている
  • 不実告知の禁止:虚偽の説明をして契約させることは禁止されている

消費者契約法による取消権

2019年6月15日施行の改正消費者契約法により、以下の要件を満たす場合に契約を取り消すことができる。

  1. 消費者が社会生活上の経験が乏しいこと
  2. 消費者が勧誘者に恋愛感情等の好意を抱いていること
  3. 勧誘者も同様の感情を抱いていると消費者が誤信していること
  4. 事業者がこれを知りながら、これに乗じていること
  5. 契約しなければ関係が破綻する旨を告げられたこと

ただし、実際の被害事例では、「契約しなければ関係が破綻する旨を告げられた」という要件の立証が困難であるという指摘がある。多くの場合、販売員は直接的にそのような発言をせず、暗示的に圧力をかける手法を用いるためである。

刑法上の責任

デート商法の態様によっては、刑法上の詐欺罪(刑法第246条)が成立する可能性がある。特に、当初から商品を購入させる目的で虚偽の恋愛感情を装っていた場合や、商品の価値について著しい虚偽の説明をした場合などは、刑事責任を問われる可能性がある。

実際に、マッチングアプリで知り合った複数の異性に対して高額商品を販売した事例で、特定商取引法違反や詐欺罪で逮捕・起訴されたケースも報告されている。

宅建業法による規制

不動産を取り扱うデート商法の場合、宅地建物取引業法(宅建業法)の規制も適用される。売主が宅地建物取引業者で、契約場所が業者の事務所以外である場合、宅建業法上のクーリングオフ制度を利用して契約を解除できる可能性がある。

被害に遭った場合の対処法

クーリングオフの行使

特定商取引法に基づくクーリングオフは、契約書面を受け取った日を1日目として8日以内であれば、無条件で契約を解除できる。クーリングオフは書面(内容証明郵便が推奨される)で行う必要があり、期間内に発信すれば効力が生じる。

販売員から「クーリングオフはできない」「二人の関係が壊れる」などと妨害行為を受けた場合でも、クーリングオフ期間は延長されるため、あきらめずに行使することが重要である。

消費者契約法に基づく取消し

クーリングオフ期間が経過している場合でも、消費者契約法に基づく取消権を行使できる可能性がある。取消権の行使期間は、誤信に気づいた時から1年以内、または契約締結時から5年以内である。

ただし、前述の要件を満たす必要があり、特に「契約しなければ関係が破綻する旨を告げられた」という事実の立証が求められる。メッセージのやり取りの記録、録音データ、証言などが証拠として重要となる。

相談窓口の利用

デート商法の被害に遭った場合、以下の相談窓口を利用することができる。

  • 消費者ホットライン(188):最寄りの消費生活センターにつながる全国共通の電話番号
  • 国民生活センター:消費生活に関する相談を受け付ける独立行政法人
  • 警察相談専用窓口(#9110):警察への相談窓口
  • 弁護士会の法律相談:法的措置を検討する場合の専門家相談

消費生活センターでは、契約の解除方法や返金交渉のアドバイスを受けることができる。2026年の消費者庁の調査によると、消費者トラブルに遭った際に「地方自治体の消費生活センター・相談窓口」に相談した人は31.9%と最も多く、被害回復の重要な手段となっている。

法的措置

消費生活センターでの相談で解決しない場合、弁護士に依頼して法的措置を取ることができる。具体的には以下のような方法がある。

  • 契約の取消しまたは解除の意思表示:内容証明郵便で正式に通知
  • 既払金の返還請求:不法行為または不当利得に基づく返還請求
  • 損害賠償請求:精神的苦痛に対する慰謝料の請求
  • クレジット会社への抗弁:クレジット契約を利用している場合、販売業者に対する抗弁をクレジット会社に対抗できる(割賦販売法)
  • 刑事告訴:詐欺罪として警察に告訴状を提出

裁判例では、デート商法による宝飾品の販売について、不法行為責任を認めて既払金の返還を命じた事例(名古屋高裁平成21年2月19日判決)や、クレジット会社に対する既払金返還請求を認めた事例などがある。

被害を防ぐための対策

出会いの段階での注意点

  • マッチングアプリやSNSで知り合った相手が、早期に直接会うことを強く求めてくる場合は警戒が必要
  • 相手のプロフィールが過度に魅力的に作り込まれている場合、業者の可能性がある
  • 職業や勤務先を曖昧にしている相手には注意が必要
  • 初対面で特定の店舗や展示会に誘われる場合は、デート商法の可能性が高い

契約の場面での注意点

  • 交際相手から商品の購入を勧められた場合、販売目的で近づいてきた可能性を疑う
  • 「二人だけの秘密」などと言われても、家族や友人に必ず相談する
  • その場で契約せず、一度持ち帰って検討する時間を取る
  • 契約を急がされる場合は、悪質商法の可能性が高い
  • 高額な商品を勧められた場合、適正な市場価格を調査する
  • クレジット契約を勧められても、支払い能力を超える契約は絶対にしない

消費者教育の重要性

消費者庁の2026年2月の調査によると、消費生活に関する知識の正誤問題における正答率の平均は38.3%と低く、特に20歳代の正答率は31.7%と最も低い結果となった。一方で、成年年齢引き下げに伴う学校教育の効果により、15〜19歳の正答率は相対的に高くなっている。

このことから、学校卒業後も継続的に消費者教育を受ける機会を確保することが重要である。職場における社会人向け研修プログラムや、消費者トラブルを疑似体験できる体験型教材などの活用が推奨されている。

類似の商法との比較

アポイントメントセールスとの違い

アポイントメントセールスは、電話や郵便などで「当選しました」「景品がもらえます」などと告げて消費者を販売店に呼び出し、商品を販売する手法である。デート商法と同様に特定商取引法の訪問販売に該当するが、以下の点で異なる。

項目デート商法アポイントメントセールス
利用する感情恋愛感情自尊心、射幸心
関係構築期間数週間〜数ヶ月即日または数日
主な被害者男女ともに被害主に男性が被害
接触方法SNS、マッチングアプリなど電話、郵便、街頭キャッチなど

ロマンス詐欺との関係

ロマンス詐欺は、SNSなどで知り合った相手に恋愛感情を抱かせ、投資名目や緊急事態を装って金銭をだまし取る詐欺である。デート商法と類似しているが、以下の点で区別される。

  • デート商法:商品やサービスの契約が主目的であり、形式的には商取引が成立している
  • ロマンス詐欺:金銭の詐取が目的であり、商品やサービスの提供は伴わない

ただし、両者の境界は曖昧であり、実態としては詐欺に近いデート商法も存在する。

結婚詐欺との違い

結婚詐欺は、結婚を餌に相手に近づき、金銭をだまし取る詐欺である。デート商法との主な違いは以下の通りである。

  • デート商法:商品購入という形式を取る
  • 結婚詐欺:結婚資金、生活費などの名目で直接金銭を要求する

社会的影響と問題点

被害者の二次被害

デート商法の被害者は、経済的損失だけでなく、精神的な被害も深刻である。「騙された方が悪い」「相手の魅力に惑わされた愚か者」といった偏見にさらされることで、二次的な精神的被害を受けるケースが多い。このような社会的な偏見により、被害を相談することを躊躇し、被害の発見や回復が遅れる問題がある。

若年層への影響

2022年4月に成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、18歳・19歳の若者が親の同意なく契約を締結できるようになった。これに伴い、この年齢層を狙ったデート商法の被害が増加することが懸念されている。

国民生活センターのデータによると、20歳代の相談件数は未成年者の約1.8倍に達しており、成人を迎えた直後の若者が特に脆弱であることが示されている。

多重債務問題

デート商法の被害者は、高額商品の購入のためにクレジット契約やローンを利用させられることが多い。さらに、次々と別の商品を購入させられることで多重債務に陥り、自己破産に追い込まれるケースもある。このような経済的困窮は、被害者のその後の人生に長期的な影響を与える。

関連する法律・制度の動向

2023年消費者契約法改正

消費者契約法は2023年6月1日にも改正が施行されており、契約の取消権や解除権に関する規定がさらに拡充された。デート商法を含む不当な勧誘行為に対する消費者保護がより強化される方向にある。

フリーランス保護新法との関連

2024年11月から施行されたフリーランス保護新法は、事業者間取引におけるフリーランスの保護を目的としているが、業務委託契約を装ったデート商法などの悪質商法にも影響を与える可能性がある。

デジタルプラットフォーム事業者の責任

マッチングアプリやSNSを運営するプラットフォーム事業者に対して、デート商法などの悪質商法を防止するための対策を求める声が高まっている。本人確認の厳格化、不審なアカウントの監視、通報システムの整備などが課題となっている。

業界団体の取り組み

日本ジュエリー協会の注意喚起

一般社団法人日本ジュエリー協会は、デート商法による宝石販売の被害防止のため、消費者向けの注意喚起を行っている。同協会は、電話での勧誘で営業所へ呼び出して宝石を買わせる商法や、デート商法による宝石販売について、悪質商法として警告している。

マッチングアプリ事業者の対策

大手マッチングアプリ事業者は、デート商法などの悪質行為を防止するため、以下のような対策を実施している。

  • 本人確認書類の提出義務化
  • 不審なメッセージの自動検知システム
  • ユーザーからの通報機能の強化
  • 悪質ユーザーの永久追放措置
  • 利用者への注意喚起メッセージの配信

関連分野の基礎知識

訪問販売と特定商取引法

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守るための法律である。訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など、特定の取引形態について規制を行っている。

デート商法は、特定商取引法における「訪問販売」の一類型である「アポイントメントセールス」に該当する。同法では、訪問販売を行う事業者に対して、氏名等の明示義務、書面交付義務、禁止行為などを定めており、違反した場合には業務停止命令などの行政処分の対象となる。

クーリングオフ制度

クーリングオフとは、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度である。「頭を冷やして考え直す期間」という意味があり、消費者を保護するための重要な制度である。

特定商取引法では、訪問販売やアポイントメントセールスについて、契約書面を受け取った日から8日間のクーリングオフ期間が設けられている。内職商法や連鎖販売取引(マルチ商法)の場合は20日間となる。

クーリングオフは書面で行う必要があり、期間内に発信すれば効力が生じる(発信主義)。事業者がクーリングオフを妨害した場合、期間は延長される。

消費者契約法の基本原則

消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報の質・量や交渉力の格差を踏まえ、消費者の利益を保護するための民事ルールを定めた法律である。

同法では、事業者の不当な勧誘行為により契約した場合の取消権や、不当な契約条項の無効などを規定している。デート商法に関する取消権は、2019年改正により新設された「社会生活上の経験の不足に乗じた不当な勧誘」の一類型として位置づけられている。

割賦販売法とクレジット契約

割賦販売法は、クレジット取引等について規制する法律である。デート商法でクレジット契約を利用して商品を購入した場合、同法に基づく「抗弁の接続」により、販売業者に対する抗弁をクレジット会社に対抗することができる。

具体的には、販売業者との契約が取り消された場合や、商品に欠陥がある場合などに、クレジット会社への支払いを拒むことができる。また、クレジット会社にも、加盟店の不適切な販売行為を調査する義務が課されている。

不法行為と損害賠償

デート商法による契約が民法上の不法行為に該当する場合、被害者は事業者に対して損害賠償を請求することができる。裁判例では、デート商法による勧誘行為が不法行為に該当すると認定し、既払金の返還や慰謝料の支払いを命じたケースが複数存在する。

不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間である(民法第724条)。

脚注・注釈・出典

  1. 消費者庁「堀井消費者庁長官記者会見要旨」(2026年2月5日)https://www.caa.go.jp/notice/statement/horii/045088.html
  2. 読売新聞「その出会い『デート商法』?…コロナ禍で広がるネット婚活、潜む危険」(2021年5月20日)
  3. 国民生活センター「18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選」(2022年2月28日)https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220228_1.html
  4. 消費者庁「第1部 第2章 第2節 (3)若者の消費者トラブル防止に向けた行政の対応」令和4年版消費者白書 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/2022/white_paper_140.html
  5. 金融広報中央委員会「だまされないぞう 第34話 デート商法による悪質な投資用マンション販売」https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/damasarenai/watadama034.html
  6. 国民生活センター「マッチングアプリで知り合った女性にダイヤモンドを購入させられた」https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2020_07.html
  7. 一般社団法人日本ジュエリー協会「悪質商法について」https://jja.ne.jp/howtobuy/howtobuy_inner04/
  8. 名古屋高等裁判所平成21年2月19日判決(判例タイムズ1309号245頁)
  9. 消費者庁「消費者契約法をわかりやすく解説!2023年6月からの改正点」
  10. セコム「第379回 デート商法の手口と対策」https://www.secom.co.jp/anshinnavi/net_security/backnumber379.html

関連項目

外部リンク

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