「男なんだから、触られるくらい役得だろう」「風俗業界なんだから、下ネタくらい笑って流せ」。もしあなたが職場でこのような言葉を投げかけられ、不快な思いをしているなら、それは立派な「セクシャルハラスメント(セクハラ)」です。
セクハラは女性だけの問題ではありません。特に夜職の世界では、女性キャストや女性客、あるいは同性の上司からの性的な言動に苦しむ男性スタッフが後を絶ちません。しかし、法律は性別に関係なくあなたを守ります。本記事では、男女雇用機会均等法第11条に基づくセクハラの定義と、会社が負うべき「安全配慮義務」、そして被害に遭った際の具体的な対処法について、男性の視点から徹底解説します。
1. 法律上の「セクハラ」の定義とは?
まず、何がセクハラに当たるのか、法的な基準を明確にしましょう。
男女雇用機会均等法第11条
セクハラの定義は、男女雇用機会均等法第11条に規定されています。
男女雇用機会均等法第11条
「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」[1]
この法律は「労働者」全てを対象としており、男性も当然に含まれます。また、被害者が男性で加害者が女性の場合や、同性間(男性対男性)の場合もセクハラとして認定されます。
セクハラの2つの類型
法律上、セクハラは大きく2つのタイプに分類されます。
| 類型 | 定義 | 夜職での具体例 |
|---|---|---|
| 対価型セクハラ | 性的な要求を拒否したことで、解雇や減給などの不利益を受けること。 | 女性オーナーから「付き合わないとクビにする」と脅される。 |
| 環境型セクハラ | 性的な言動により職場環境が不快になり、仕事に支障が出ること。 | 「童貞なの?」「サイズは?」としつこく聞かれる。お尻や股間を触られる。 |
2. 「お客様」からのセクハラは誰の責任?
夜職で最も多いのが、顧客(キャストやゲスト)からのセクハラです。「お客様は神様だから我慢しろ」というのは、法的には通用しません。
会社の「安全配慮義務」違反
直接の加害者が顧客であっても、会社には従業員が安全に働ける環境を整える「安全配慮義務(労働契約法第5条)」があります。[2]
もしあなたが「お客様にお尻を触られて辛い」と店長に相談したにもかかわらず、店長が「それくらい我慢しろ」と放置した場合、会社は安全配慮義務違反に問われます。実際、顧客からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に対して会社が適切な対応をしなかったとして、会社に損害賠償を命じる判例も増えています。[3]
3. 男性特有の「セクハラ被害」の難しさ
男性のセクハラ被害には、女性とは異なる難しさがあります。
「男らしさ」の呪縛
「男なら喜ぶべき」「これくらいで騒ぐのは情けない」という偏見(ジェンダーバイアス)が、被害の声を封じ込めています。しかし、不快なものは不快です。自分の感情を押し殺す必要はありません。
相談件数の実態
厚生労働省のデータや民間調査によると、男性の約3割が職場でセクハラ被害を経験していますが、その半数以上が「誰にも相談できなかった」と回答しています。[4] あなただけが悩んでいるわけではないのです。
4. セクハラされたらどうする?3つのステップ
もし被害に遭ったら、泣き寝入りせずに以下の手順で行動してください。
ステップ1:明確に「NO」を伝える
加害者は「相手も楽しんでいる」「コミュニケーションの一環」と勘違いしているケースが多々あります。「やめてください、不快です」とはっきり伝えることが重要です。これが後の「意に反する言動であった」という証拠になります。
ステップ2:証拠を残す
言った・言わないの水掛け論を防ぐため、証拠を集めましょう。
- 録音: スマホのボイスレコーダーを活用する。
- 日記・メモ: 「いつ、どこで、誰に、何をされたか」を詳細に記録する。
- メール・LINE: 上司への相談履歴を残す(会社が対応しなかった証拠になります)。
ステップ3:公的機関に相談する
社内の相談窓口が機能しない、あるいは上司自体が加害者の場合は、外部の機関を頼りましょう。
- 労働局雇用環境・均等部(室): セクハラ問題の専門部署です。会社に対して指導や助言を行ってくれます。
- 弁護士: 精神的苦痛に対する慰謝料請求や、会社への損害賠償請求を検討する場合。
5. まとめ:あなたの尊厳は守られるべき
「夜職だから」「男だから」という理由で、セクハラが許容される法律など日本のどこにもありません。
セクハラは、あなたの働く意欲を奪い、心身の健康を害する許されざる行為です。もし今、あなたが我慢を強いられているなら、それは間違いなく「異常な状態」です。法律という武器を手に、自分の尊厳を守るために一歩を踏み出してください。
参考文献
- [1] 男女雇用機会均等法第11条 (e-Gov法令検索)
- [2] 労働契約法第5条 (e-Gov法令検索)
- [3] 厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」
- [4] PR TIMES「男性のセクハラ被害実態調査」
- https://roudou-sos.jp/harasumento/
- https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000181888.pdf
- https://kigyobengo.com/media/useful/447.html
- https://roudou-nagasaki-fukuoka.net/labour-management/sexual-harassment-and-abuse-of-authority/
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